相談の広場
最終更新日:2019年04月07日 21:00
育休プラスと育休延長の仕組みについて教えてください。
12月初めに出産予定です。
以下のような流れの場合、どのような育休の取り方が可能でしょうか?
①1年間、妻が育休を取得
②その後育休プラスを利用して、2ヶ月夫が育休を取得
③1歳2ヶ月の時点で保育園に入れなかった場合、4月入園まで育休を延長
ここから質問です。
③の「育休を延長」は、妻は一度仕事復帰をしているので、再度休みは取得できないのでしょうか?
延長すると決まった時点で休みを取得している人しか育休を取れないのか、もしくは夫婦どちらも取れるのかご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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ちょっと条文を読むのが大変なんですが、
育介法9条の2第1項(パパママ育休プラスの条文)の途中に、
「5条3項中の『1歳到達日』とあるのは、『パパママプラスによる育児休業終了予定日が1歳到達日後である場合は、育児休業終了予定日』と読み替える」とあります。この規定により、5条3項(育休の延長)が読み替えられる形となります。
ですから、
「2カ月の育児休業終了の時点で、本人または配偶者が育児休業をしているときは」夫婦のどちらも延長可能と読めそうな気がします(あまりに複雑なので自信なし)。都道府県労働局の雇用環境・均等室にお聞きになるのが一番。申し訳ありません。
> 育休プラスと育休延長の仕組みについて教えてください。
>
> 12月初めに出産予定です。
> 以下のような流れの場合、どのような育休の取り方が可能でしょうか?
>
> ①1年間、妻が育休を取得
> ②その後育休プラスを利用して、2ヶ月夫が育休を取得
> ③1歳2ヶ月の時点で保育園に入れなかった場合、4月入園まで育休を延長
>
> ここから質問です。
> ③の「育休を延長」は、妻は一度仕事復帰をしているので、再度休みは取得できないのでしょうか?
> 延長すると決まった時点で休みを取得している人しか育休を取れないのか、もしくは夫婦どちらも取れるのかご教示いただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
「育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)」に解説が載っています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
「パパ・ママ育休プラスの場合に1歳6カ月までの育児休業をする場合の具体例」
32ページによれば、夫婦ともにどちらかが取得できることになります。
詳細な要件や他の取得例も併せて確認して頂くと良いかと思います。
以上です
> 12月初めに出産予定です。
> 以下のような流れの場合、どのような育休の取り方が可能でしょうか?
>
> ①1年間、妻が育休を取得
> ②その後育休プラスを利用して、2ヶ月夫が育休を取得
> ③1歳2ヶ月の時点で保育園に入れなかった場合、4月入園まで育休を延長
>
> ここから質問です。
> ③の「育休を延長」は、妻は一度仕事復帰をしているので、再度休みは取得できないのでしょうか?
> 延長すると決まった時点で休みを取得している人しか育休を取れないのか、もしくは夫婦どちらも取れるのかご教示いただきたいです。
結論から申し上げるならば、二人とも取れます。
労働新聞社の長谷川さんの回答にあるように、パパ・ママ育休の条文(第9条の2)は、育介法の条文中、最も難解な条文です。なにしろ読み替えのオン・パレードですから。
パパ・ママ育休の基本的な考え方は、それが1歳までの育休の特例(というか変形)ということです。
育休は原則、子が1歳に達するまでですが、1歳6か月まで再取得することができ、その条件は次のとおりです。
①子の1歳到達日後に保育園預かりが無いことなど。
②子の1歳到達日において、本人または配偶者が育休をしていること。
パパ・ママ育休制度の休業期間は、1歳2か月までですので、上記の「1歳到達日」を「1歳到達日後の育休終了予定日」と読み替えます。
①子の1歳到達日後の育休終了予定日後に保育園預かりが無いことなど。
②子の1歳到達日後の育休終了予定日において、本人または配偶者が育休をしていること。
となります。
従って、ご質問のケースの場合、子の1歳到達後の育休終了予定日に夫が育休をしていれば、二人ともその終了予定日の翌日から1歳6か月までの間育休することができます。
以上がパパ・ママ育休の説明です。
ところで、1歳2か月時点で保育園の預かりが無い場合、更に1歳6か月まで育休しようとお考えのようです。そうであれば、結果として、1歳時点で1歳6か月まで再度育休するのと同じことになりますから、敢えて1歳2か月までのパパ・ママ育休をする必要はないと思いますが。
労務の休日さま、プロを目指す卵さま、
丁寧な解説をありがとうございます。
条文は日本語で書いてあっても、意味がよく分からない部分が多々あり、思いがけない「勘違いをやらかす」危険がありますが、今回は、大丈夫そうで安心しました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
> 「育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)」に解説が載っています。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
>
> 「パパ・ママ育休プラスの場合に1歳6カ月までの育児休業をする場合の具体例」
> 32ページによれば、夫婦ともにどちらかが取得できることになります。
> 詳細な要件や他の取得例も併せて確認して頂くと良いかと思います。
>
> 以上です
長谷川様
ご回答ありがとうございました。
条件を読むといろんな意味に取れてしまってすごく悩んでおりました。
問い合わせるにもどこに連絡すればいいのかわからなかったので、勉強になりました。
ありがとうございました!
> ちょっと条文を読むのが大変なんですが、
> 育介法9条の2第1項(パパママ育休プラスの条文)の途中に、
> 「5条3項中の『1歳到達日』とあるのは、『パパママプラスによる育児休業終了予定日が1歳到達日後である場合は、育児休業終了予定日』と読み替える」とあります。この規定により、5条3項(育休の延長)が読み替えられる形となります。
> ですから、
> 「2カ月の育児休業終了の時点で、本人または配偶者が育児休業をしているときは」夫婦のどちらも延長可能と読めそうな気がします(あまりに複雑なので自信なし)。都道府県労働局の雇用環境・均等室にお聞きになるのが一番。申し訳ありません。
>
>
> > 育休プラスと育休延長の仕組みについて教えてください。
> >
> > 12月初めに出産予定です。
> > 以下のような流れの場合、どのような育休の取り方が可能でしょうか?
> >
> > ①1年間、妻が育休を取得
> > ②その後育休プラスを利用して、2ヶ月夫が育休を取得
> > ③1歳2ヶ月の時点で保育園に入れなかった場合、4月入園まで育休を延長
> >
> > ここから質問です。
> > ③の「育休を延長」は、妻は一度仕事復帰をしているので、再度休みは取得できないのでしょうか?
> > 延長すると決まった時点で休みを取得している人しか育休を取れないのか、もしくは夫婦どちらも取れるのかご教示いただきたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
労務の休日様
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい資料で、大変助かりました。
色々検索してみていたのですが、こちらは見落としておりました。
質問内容の休業取得が可能とわかり、今後の予定を立てられそうです。
ありがとうございました!
> 「育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)」に解説が載っています。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
>
> 「パパ・ママ育休プラスの場合に1歳6カ月までの育児休業をする場合の具体例」
> 32ページによれば、夫婦ともにどちらかが取得できることになります。
> 詳細な要件や他の取得例も併せて確認して頂くと良いかと思います。
>
> 以上です
プロを目指す卵様
ご回答ありがとうございました。
とても細かい説明で分かりやすく、勉強になりました。
夫が2ヶ月というのはあくまで仮なのですが、例えば
妻6ヶ月→
夫6ヶ月→
この時点で保育園に入れなければ妻4ヶ月
というようなやり方もいいかな…と考えておりました。
ただ、会社的には6ヶ月だけ仕事に戻ってこられても困るのか、それかお互いの繁忙期に合わせて予定を立てるか…
まだまだ色々考えないといけないと思っております。
勉強になりました、ありがとうございました!
> > 12月初めに出産予定です。
> > 以下のような流れの場合、どのような育休の取り方が可能でしょうか?
> >
> > ①1年間、妻が育休を取得
> > ②その後育休プラスを利用して、2ヶ月夫が育休を取得
> > ③1歳2ヶ月の時点で保育園に入れなかった場合、4月入園まで育休を延長
> >
> > ここから質問です。
> > ③の「育休を延長」は、妻は一度仕事復帰をしているので、再度休みは取得できないのでしょうか?
> > 延長すると決まった時点で休みを取得している人しか育休を取れないのか、もしくは夫婦どちらも取れるのかご教示いただきたいです。
>
>
> 結論から申し上げるならば、二人とも取れます。
>
> 労働新聞社の長谷川さんの回答にあるように、パパ・ママ育休の条文(第9条の2)は、育介法の条文中、最も難解な条文です。なにしろ読み替えのオン・パレードですから。
>
> パパ・ママ育休の基本的な考え方は、それが1歳までの育休の特例(というか変形)ということです。
>
> 育休は原則、子が1歳に達するまでですが、1歳6か月まで再取得することができ、その条件は次のとおりです。
> ①子の1歳到達日後に保育園預かりが無いことなど。
> ②子の1歳到達日において、本人または配偶者が育休をしていること。
>
> パパ・ママ育休制度の休業期間は、1歳2か月までですので、上記の「1歳到達日」を「1歳到達日後の育休終了予定日」と読み替えます。
> ①子の1歳到達日後の育休終了予定日後に保育園預かりが無いことなど。
> ②子の1歳到達日後の育休終了予定日において、本人または配偶者が育休をしていること。
>
> となります。
>
> 従って、ご質問のケースの場合、子の1歳到達後の育休終了予定日に夫が育休をしていれば、二人ともその終了予定日の翌日から1歳6か月までの間育休することができます。
>
> 以上がパパ・ママ育休の説明です。
>
> ところで、1歳2か月時点で保育園の預かりが無い場合、更に1歳6か月まで育休しようとお考えのようです。そうであれば、結果として、1歳時点で1歳6か月まで再度育休するのと同じことになりますから、敢えて1歳2か月までのパパ・ママ育休をする必要はないと思いますが。
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