相談の広場
お世話になります. 有給休暇の解釈についてお聞かせ願います.
社員で業務外の長期療養を願い出ている人がいますが,有給休暇は使用したくないとの事です. 会社では病気の場合,有給休暇使用後,一定月数欠勤の後それ以上療養にかかる場合は休業命令を出し健保の傷病手当に移行となっています.こういう場合は,会社が療養に有給休暇を充てるように言うのは違法でしょうか
なお,正社員は欠勤は賞与査定に関わるので,月給から差し引くことはありません.
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> お世話になります. 有給休暇の解釈についてお聞かせ願います.
> 社員で業務外の長期療養を願い出ている人がいますが,有給休暇は使用したくないとの事です. 会社では病気の場合,有給休暇使用後,一定月数欠勤の後それ以上療養にかかる場合は休業命令を出し健保の傷病手当に移行となっています.こういう場合は,会社が療養に有給休暇を充てるように言うのは違法でしょうか
> なお,正社員は欠勤は賞与査定に関わるので,月給から差し引くことはありません.
こんにちわ。
年次有給休暇をいつ取得するかは、その日に休むことによって職場が正常にまわらなくなるなどの理由がないかぎり、
本人の自由ですから、会社として「長期療養には年次有給休暇を充ててください」というのは難しいのではないでしょうか。
「年次有給休暇を充てれば給与が満額でますから、使用してはどうですか?」ぐらいだったら、問題ないと思いますが。
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