相談の広場
働き方改革関連法に基づき、有給休暇の取得を推奨するにあたり質問させていただきます。
時間休暇の場合、厚生労働省のサイトにあった資料を見ると、半日単位での取得が可能で、有給休暇の日数から控除できるとありますが、半日以下(2時間~3時間)の場合も有給休暇の日数から控除できるのでしょうか?
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> 働き方改革関連法に基づき、有給休暇の取得を推奨するにあたり質問させていただきます。
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> 時間休暇の場合、厚生労働省のサイトにあった資料を見ると、半日単位での取得が可能で、有給休暇の日数から控除できるとありますが、半日以下(2時間~3時間)の場合も有給休暇の日数から控除できるのでしょうか?
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こんばんは。
半日以下とは時間有休の事でしょうか。
であれば控除できません。
御社において半日有休の規定がどのようになっているかご確認ください。
言われている2-3時間が御社において半日なのか時間有休なのかにより変わるでしょう。
仮に半日が4時間勤務として2-3時間も半日使用となるのであれば控除可能です。
とりあえず。
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