相談の広場
業務委託契約の中に「再委託する際は書面にて承諾を得ること」の一文があります。
これを元に承諾書を取り交わす段なのですが、そこには両当事者の法人名と担当役職者の記名・押印が示された書面が届きました。
このまま担当役職者による記名押印で取り交わした場合で、後に何か問題が発生した場合、両者でどこまで誰が責任を問われますか。
法人として解決に当たることになりますか、それとも担当役職者が責任を追求されますか。
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こんにちは。
どのような業務委託契約なのかもしあるでしょうが、双方の担当者が独断で契約しているのでなく、会社同士で契約を取り交わしていることが普通でしょうから、おそらく条文にもあるかと思いますが、争う内容が生じる場合には会社が対応することになるかと思います。
御社においての対応する方が契約の責任者ということはあるかとは思います。
> 業務委託契約の中に「再委託する際は書面にて承諾を得ること」の一文があります。
> これを元に承諾書を取り交わす段なのですが、そこには両当事者の法人名と担当役職者の記名・押印が示された書面が届きました。
> このまま担当役職者による記名押印で取り交わした場合で、後に何か問題が発生した場合、両者でどこまで誰が責任を問われますか。
> 法人として解決に当たることになりますか、それとも担当役職者が責任を追求されますか。
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