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定款記載 株主総会の招集通知に関して

最終更新日:2007年06月01日 17:39

会社の設立に向けて定款の作成をしております。
その中で、株主総会招集通知に関してご教示
頂けると幸甚です。


下記のように"株式総数の過半数のものより要求が"
と記載したいのですが、会社法等抵触しますでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
株主総会招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、株式総数の過半数のものより要求がある場合はこの限りではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宜しくお願い致します。

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Re: 定款記載 株主総会の招集通知に関して

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月01日 18:10

> 会社の設立に向けて定款の作成をしております。
> その中で、株主総会招集通知に関してご教示
> 頂けると幸甚です。
>
>
> 下記のように"株式総数の過半数のものより要求が"
> と記載したいのですが、会社法等抵触しますでしょうか。
>
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 株主総会招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、株式総数の過半数のものより要求がある場合はこの限りではない。
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 宜しくお願い致します。


=====================================

株主総会は開催時期により、決算承認とそれに伴う剰余金分配決議と役員の選任決議を行う定時株主総会と、合併会社分割株式交換などの会社の経営に関して重大な決定事項の発生する際に臨時に開かれるいわゆる臨時株主総会に分けられます。

株式総会を開くと定めた日より2週間前に、「株主総会開催のお知らせ」を発送します。発送というのは、ポストに投函する事です。
2週間前といっても、発送した日は含めるのか、総会のある日は含めるのかと言う問題がありますが、これは発送した日と総会の日を除いて、その間に2週間あること、とされています。

 また、平成13年改正より電子メールなどインターネットを使用して発送する事も可能になりました。
 さらに平成14年改正より株式譲渡制限のある会社は、定款に記せば1週間前の通知でもオッケーになりました。
 株式譲渡制限というのは、自由に株を他人に譲る事に出来ないことです。
公開会社は原則2週間前、但し、譲渡制限会社非公開会社)では定款で1週間まで短縮可です。
取締役会非設置会社は原則1週間前。但し、定款で1週間前よりさらに短縮可です。)

>ただし、株式総数の過半数のものより要求がある場合はこの限りではない。

臨時株主総会と拝見できますので、これは「任意的記載事項」として認められます。

商法では、6か月前より総株主議決権の100分の3以上の株式を有する少数株主も会議の目的、招集の理由を書面で取締役に提出して招集請求ができる(297条1項)。なお、保有期間の要件は定款で短縮可能である。招集請求後に取締役株主総会招集を怠った場合は裁判所の許可を得て株主自ら総会を招集することもできる(297条4項)とされています。

Re: 定款記載 株主総会の招集通知に関して

久保FP事務所様

お察しのとおり、臨時株主総会を意識しています。
ご教示ありがとうございました。

Re: 定款記載 株主総会の招集通知に関して

著者いさおさん

2007年06月01日 20:33

すみません。勉強のために教えて下さい。

> > ただし、株式総数の過半数のものより要求がある場合はこの限りではない。
>

 この一文は、少数株主招集請求権及び同請求権を想定した一文ということになるのでしょうか?

 私の印象では、招集の手続きを簡素化(省略)したい。という意図を持った一文のように思いますが・・・

 簡素化(省略)したしのならば、株主全員の同意が必要になると思います。

Re: 定款記載 株主総会の招集通知に関して

いさお様

招集の手続きを簡素化したい意図です。

なお、譲渡制限株式会社取締役会設置会社
なる予定です。

会社法300条の解釈なんですが
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることできる。
ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

”ただし、~”を実践すれば、問題無いと解釈したんですが
実際のところどうなんでしょうか。

Re: 定款記載 株主総会の招集通知に関して

著者いさおさん

2007年06月01日 22:03

地蔵小僧様
 早速、回答をいただきましてありがとうございました。

 私の300条の解釈は、「書面又は、電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、株主の全員の同意がある場合には、招集の手続きを経ることなく開催することができる」という解釈です。

 従って、「ただし~」を実践すると、手続きの簡素化ができないのではないかと思っていましたが、いかがでしょうか。

 
> 会社法300条の解釈なんですが
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることできる。
> ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りではない。
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>
> ”ただし、~”を実践すれば、問題無いと解釈したんですが
> 実際のところどうなんでしょうか。

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