相談の広場
いつもお世話になっております。
育児介護休業法の規定(法改正含む最新版)が労働局のWEBにあるのですが、特に規定が法定のみで良い場合は、そのまま使用して良いのでしょうか?
何か変更するところあるのでしょうか?(法定通りの場合)
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> いつもお世話になっております。
> 育児介護休業法の規定(法改正含む最新版)が労働局のWEBにあるのですが、特に規定が法定のみで良い場合は、そのまま使用して良いのでしょうか?
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> 何か変更するところあるのでしょうか?(法定通りの場合)
労働局のWEBで規定例を見たことがありません。私が利用しているのは厚生労働省のHPですが。
当該規定例に記載されている全事項を、そんとおりに実行するのであれば、WEBに掲載されている規定例をそのまま利用することができます。
なお、各制度の適用除外者について労使協定を条件としている部分が数多くありますので、事業所毎に従業員の過半数代表との締結を忘れないように。忘れると除外できませんから。
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