> 今年の法改正で有給休暇を管理するようになりました。
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> 今までは月給月給制で、休んでも有休扱いで給与減額せず、残業があれば残業代は支払っていました。
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> きちんと有休管理簿をつけてはいなかったのですが、有休として管理をしてこなかった以上、今年から書き始めた管理簿の有休残日数は、勤続年数に合わせて時効成立前の2年分も遡った日数で書き始めるべきでしょうか。。
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> それとも、今年から10日で良いのでしょうか?
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> よろしくお願い致します。
こんばんは。
重複投稿です。最初の投稿に回答がありますのでご確認ください。
とりあえず。