相談の広場
お世話になります。
算定基礎届ですが、7月から9月までに月額変更届を提出する場合は、提出を省略することができると日本年金機構のホームページに載っていました。
弊社は6月に昇給を行っていて、算定基礎届ではなく月額変更届を提出します。
その場合、2等級の差が生じなくても社会保険料改定の対象になるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ご教示の程よろしくお願いします。
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こんにちは。
随時改定は、固定的賃金が変更になれば生じるわけではありません。
2等級の差が生じない、ということであれば、随時改定の対象にはならないと思います。
定時決定のための算定届を提出するが、7月から9月までで随時改定の対象となる場合には、定時決定の対象外、になります。
昇給により、随時改定の対象になるのかをご確認ください。
随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
> お世話になります。
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> 算定基礎届ですが、7月から9月までに月額変更届を提出する場合は、提出を省略することができると日本年金機構のホームページに載っていました。
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> 弊社は6月に昇給を行っていて、算定基礎届ではなく月額変更届を提出します。
> その場合、2等級の差が生じなくても社会保険料改定の対象になるのでしょうか。
> 無知で申し訳ありませんが、ご教示の程よろしくお願いします。
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> 算定基礎届ですが、7月から9月までに月額変更届を提出する場合は、提出を省略することができると日本年金機構のホームページに載っていました。
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> 弊社は6月に昇給を行っていて、算定基礎届ではなく月額変更届を提出します。
> その場合、2等級の差が生じなくても社会保険料改定の対象になるのでしょうか。
> 無知で申し訳ありませんが、ご教示の程よろしくお願いします。
随時改定の予定者として、7月の算定基礎届を省略した場合で、
結果として随時改定に該当しない場合は、算定届を提出することになっておりますので、該当しないことがわかった時点で、速やかに算定基礎届を提出してください。
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