相談の広場
こんにちは。
教えてください。
昨年の11月から育児休暇を取得している月給制の正社員がいます。
給付金の終了日は9月28日です。
今度、9月9日から復職をしてもらうことになりました。
当社、毎月15日〆の25日支払いです。
出てくる日数は9日(月)~14日(土)の5日間です。
ここでお聞きしたいのが、
9月25日に支払う給与は、月給制であっても日割りで計算し、出勤した5日分だけを支払い、あとは欠勤処理ということにしてもいいのでしょうか?
月給者の当日体調不良などは事後報告などで有給から調整していたので欠勤扱いをした事がなく、どのように処理をしたらいいかもわからない状態です。
また、これはハローワークにも問い合わせてみようとは思っているのですが、育児休業給付金は復職の前日の9月8日の分まで本人は受け取ることが出来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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> 昨年の11月から育児休暇を取得している月給制の正社員がいます。
> 給付金の終了日は9月28日です。
> 今度、9月9日から復職をしてもらうことになりました。
> 当社、毎月15日〆の25日支払いです。
> 出てくる日数は9日(月)~14日(土)の5日間です。
> ここでお聞きしたいのが、
> 9月25日に支払う給与は、月給制であっても日割りで計算し、出勤した5日分だけを支払い、あとは欠勤処理ということにしてもいいのでしょうか?
> 月給者の当日体調不良などは事後報告などで有給から調整していたので欠勤扱いをした事がなく、どのように処理をしたらいいかもわからない状態です。
> また、これはハローワークにも問い合わせてみようとは思っているのですが、育児休業給付金は復職の前日の9月8日の分まで本人は受け取ることが出来るのでしょうか?
1:給与計算
給与の支払い対象期間中の一部働いた日についての支給ということになりますから、貴社の給与規定の日割支給額の算出の定めによります。給与規定の定めが判りませんので、現状では規定を確認して下さいとしか申し上げられません。
2:育児休業給付金
子が1歳に達する日の前日までが支給対象期間であり、その間に休業していた日に支給されますから、9月8日の最終休業日まで支給される筈です。
> 1:給与計算
> 給与の支払い対象期間中の一部働いた日についての支給ということになりますから、貴社の給与規定の日割支給額の算出の定めによります。給与規定の定めが判りませんので、現状では規定を確認して下さいとしか申し上げられません。
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> 2:育児休業給付金
> 子が1歳に達する日の前日までが支給対象期間であり、その間に休業していた日に支給されますから、9月8日の最終休業日まで支給される筈です。
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プロを目指す卵 様
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
すぐにご回答下さり、ありがとうございました。
社内規定を確認致しました。
もうひとつ質問をさせて頂きたいです。
賃金規定の中で「月額所定賃金(通勤手当を除く)」というものがあるのですが、
月額所定賃金=基準内賃金と考えてよろしいでしょうか?
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