相談の広場
今回季節雇用で人を雇うことになったのですが、4ヶ月を超えて雇用する見込みの場合、4分の3以上の労働時間とか関係なく加入義務が生じるのでしょうか。
それとも4ヶ月を超えて雇用の見込みがある場合は常用関係として一般の従業員と同じ扱いになり、4分の3以上の労働時間ではなければ加入しなくてよい。ということになるのでしょうか。
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年金事務所の適用課にご確認いただけばよろしいとは思いますが、
健康保険法
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
(中略)
四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
(中略)
九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又は・・・(以下略)
「次の各号のいずれかに該当する者は、・・・被保険者となることができない。」
となっていますので、ご呈示された後段の取り扱いですね。
> 今回季節雇用で人を雇うことになったのですが、4ヶ月を超えて雇用する見込みの場合、4分の3以上の労働時間とか関係なく加入義務が生じるのでしょうか。
>
> それとも4ヶ月を超えて雇用の見込みがある場合は常用関係として一般の従業員と同じ扱いになり、4分の3以上の労働時間ではなければ加入しなくてよい。ということになるのでしょうか。
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