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定年退職者に支払う賞与からの雇用保険料の引去りについて

著者 アキヒロ さん

最終更新日:2007年06月06日 19:25

弊社では定年退職者に関しましては、
退職後にも期間比例をして賞与を支払っています。
(例 12月退職→翌年6月に9~12月在籍分賞与発生)

すごい基本的な質問かもしれませんが、
その場合の賞与から雇用保険料については
控除(発生)するものなのでしょうか。

システムに雇用保険料が発生しており、どうすべきか
悩んでしまいました。宜しくお願いいたします。

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Re: 定年退職者に支払う賞与からの雇用保険料の引去りについて

こんにちは。

当社も該当退職者に賞与を支払っています。
雇用保険社会保険と同じ考えで、賞与支払い日に在籍していれば雇用保険料を控除するし、在籍していなければ控除しません。

そのシステムは、退職日は反映されていますか?

Re: 定年退職者に支払う賞与からの雇用保険料の引去りについて

著者アキヒロさん

2007年06月07日 12:43

ありがとうございます。
退職日社会保険喪失等も全て反映済みです。

中々調べてもわからなかった為ハローワークに確認したところ、

各社の賞与規定にて、恩恵的な支給でなければ雇用保険料
発生するという回答でした。

ですので当社は、在籍していた期間に対して支払うという
ことなので、迷っていましたが、
雇用保険料は徴収しようと考えております。

Re: 定年退職者に支払う賞与からの雇用保険料の引去りについて

そうなんですか!

恩恵的という表現が曖昧ですが
控除の対象になるんですね。

勉強させてもらい、ありがとうございますm(__)m

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