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著者 りゅうみ さん
最終更新日:2007年06月07日 10:12
お世話になります。今まで受取家賃を営業外収益にしていたのですが、これを売上として計上したいと思っております。 法務局に質問したところ定款の変更は必要ないとのことでしたが、具体的にどのような手続きをしたら良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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著者いさおさん
2007年06月07日 15:26
株式会社の計算書類の作成は、会社法の規定に基づいて行われ、会社法に規定の無い場合は、会社法431条にいう一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行としての企業会計原則に基づいて行われることになります。 そして、ご質問のような場合は、この「企業会計原則」の「損益計算書の区分」という規定に反することになります。 今までどおりの会計処理が正しいと思うので、売上に計上しないほうが良いと思います。
著者りゅうみさん
2007年06月08日 11:32
いさお様 さっそくのお返事ありがとうございました。慣れない仕事で、勉強の毎日です。 また何かありましたら質問させていただくことがあるかもしれませんので宜しくお願いします。
著者経理男さん
2007年06月14日 16:52
売上の部に計上することは、その企業の主たる事業での収益を計上することです。 不動産賃貸収入がその企業の主たる事業として今後行っていくのであれば、売上の部で収益計上しても問題は無いと思われます。 そして、主たる事業であれば定款に記載する必要があります。
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