相談の広場
いつもお世話になります。
当法人は(社会福祉法人)毎年、次年度に向けた職員の就業意向調査を行っています。
具体的には、異動希望の有無 就業継続意志の有無等で、それを受けて面談を行っています。
意向調査をするにあたって、基礎資料として氏名、生年月日、現住所を記入してもらっていますが、有る職員から「住所や生年月日は個人情報になるから書かない」と拒否され、その部分は白紙のまま提出してきました。採用時にはそれらの項目は履歴書に書いてもらっており、本人から拒否されるようなことはなかったので、そのことを指摘すると「プライバシーの侵害になることを強要されているようでイヤ。必要なら提出した書類を見て下さい。」と頑なに拒否し、周りの職員も同調してその部分を空白のまま提出してきました。この行為は、プライバシー云々を盾にしているものの、(指示命令に従わない)単なる業務命令違反だと思うのですが・・・。それともプライバシーの侵害にあたらない明確な根拠示す必要があると捉えるべきなのか? 迷っています。
適切な処理の仕方についてご教授いただければと思います。
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おはようございます。
素朴な疑問ですが、その調査が職員を対象にされているのであれば、誰が記載した書類であるのかがわかればよいのであれば、そもそもの住所や生年月日を毎年記載させている必要性がわかりません。
住所も生年月日のいずれも、すでに法人の方で把握できている内容であるかと思いますが、いかがでしょうか。
> いつもお世話になります。
> 当法人は(社会福祉法人)毎年、次年度に向けた職員の就業意向調査を行っています。
> 具体的には、異動希望の有無 就業継続意志の有無等で、それを受けて面談を行っています。
> 意向調査をするにあたって、基礎資料として氏名、生年月日、現住所を記入してもらっていますが、有る職員から「住所や生年月日は個人情報になるから書かない」と拒否され、その部分は白紙のまま提出してきました。採用時にはそれらの項目は履歴書に書いてもらっており、本人から拒否されるようなことはなかったので、そのことを指摘すると「プライバシーの侵害になることを強要されているようでイヤ。必要なら提出した書類を見て下さい。」と頑なに拒否し、周りの職員も同調してその部分を空白のまま提出してきました。この行為は、プライバシー云々を盾にしているものの、(指示命令に従わない)単なる業務命令違反だと思うのですが・・・。それともプライバシーの侵害にあたらない明確な根拠示す必要があると捉えるべきなのか? 迷っています。
> 適切な処理の仕方についてご教授いただければと思います。
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> おはようございます。
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> 素朴な疑問ですが、その調査が職員を対象にされているのであれば、誰が記載した書類であるのかがわかればよいのであれば、そもそもの住所や生年月日を毎年記載させている必要性がわかりません。
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> 住所も生年月日のいずれも、すでに法人の方で把握できている内容であるかと思いますが、いかがでしょうか。
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> > いつもお世話になります。
> > 当法人は(社会福祉法人)毎年、次年度に向けた職員の就業意向調査を行っています。
> > 具体的には、異動希望の有無 就業継続意志の有無等で、それを受けて面談を行っています。
> > 意向調査をするにあたって、基礎資料として氏名、生年月日、現住所を記入してもらっていますが、有る職員から「住所や生年月日は個人情報になるから書かない」と拒否され、その部分は白紙のまま提出してきました。採用時にはそれらの項目は履歴書に書いてもらっており、本人から拒否されるようなことはなかったので、そのことを指摘すると「プライバシーの侵害になることを強要されているようでイヤ。必要なら提出した書類を見て下さい。」と頑なに拒否し、周りの職員も同調してその部分を空白のまま提出してきました。この行為は、プライバシー云々を盾にしているものの、(指示命令に従わない)単なる業務命令違反だと思うのですが・・・。それともプライバシーの侵害にあたらない明確な根拠示す必要があると捉えるべきなのか? 迷っています。
> > 適切な処理の仕方についてご教授いただければと思います。
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> > 素朴な疑問ですが、その調査が職員を対象にされているのであれば、誰が記載した書類であるのかがわかればよいのであれば、そもそもの住所や生年月日を毎年記載させている必要性がわかりません。
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> > 住所も生年月日のいずれも、すでに法人の方で把握できている内容であるかと思いますが、いかがでしょうか。
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> > > いつもお世話になります。
> > > 当法人は(社会福祉法人)毎年、次年度に向けた職員の就業意向調査を行っています。
> > > 具体的には、異動希望の有無 就業継続意志の有無等で、それを受けて面談を行っています。
> > > 意向調査をするにあたって、基礎資料として氏名、生年月日、現住所を記入してもらっていますが、有る職員から「住所や生年月日は個人情報になるから書かない」と拒否され、その部分は白紙のまま提出してきました。採用時にはそれらの項目は履歴書に書いてもらっており、本人から拒否されるようなことはなかったので、そのことを指摘すると「プライバシーの侵害になることを強要されているようでイヤ。必要なら提出した書類を見て下さい。」と頑なに拒否し、周りの職員も同調してその部分を空白のまま提出してきました。この行為は、プライバシー云々を盾にしているものの、(指示命令に従わない)単なる業務命令違反だと思うのですが・・・。それともプライバシーの侵害にあたらない明確な根拠示す必要があると捉えるべきなのか? 迷っています。
> > > 適切な処理の仕方についてご教授いただければと思います。
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> いつもお世話になります。
> 当法人は(社会福祉法人)毎年、次年度に向けた職員の就業意向調査を行っています。
> 具体的には、異動希望の有無 就業継続意志の有無等で、それを受けて面談を行っています。
> 意向調査をするにあたって、基礎資料として氏名、生年月日、現住所を記入してもらっていますが、有る職員から「住所や生年月日は個人情報になるから書かない」と拒否され、その部分は白紙のまま提出してきました。採用時にはそれらの項目は履歴書に書いてもらっており、本人から拒否されるようなことはなかったので、そのことを指摘すると「プライバシーの侵害になることを強要されているようでイヤ。必要なら提出した書類を見て下さい。」と頑なに拒否し、周りの職員も同調してその部分を空白のまま提出してきました。この行為は、プライバシー云々を盾にしているものの、(指示命令に従わない)単なる業務命令違反だと思うのですが・・・。それともプライバシーの侵害にあたらない明確な根拠示す必要があると捉えるべきなのか? 迷っています。
> 適切な処理の仕方についてご教授いただければと思います。
こんばんは。私見ですが…
御社における指示命令とはどのように理解されているのでしょうか。
一般的には仕事をする上で業務円滑に行うための事ではないかと考えます。
その意識調査書は果たして業務円滑に行うために必要な物なのでしょうか。
今後も御社において引き続き勤務したいとか、別の事業内容も経験したいための異動希望があるとかであればそれが直接業務に関わるものではないと考えます。
履歴書や職員名簿等会社にとって必要な情報は既にある訳ですから調査書には氏名が判れば十分ではないでしょうか。
記入しないことを以て業務命令違反と考えるのは少々過剰のように思われます。
職員に指名以外の内容がなぜ必要なのか納得出来る説明が出来るのでしょうか。
個人的にもお尋ねしたい部分ではありますが。慣例だからでは無理でしょうね。
単に意に沿わないという事だけではなく本当に必要な内容なのかどうか調査書の記載内容の検討も必要ではないでしょうか。
面接時に必要であればその時に別途事務方が用意すれば済むことですしね。
とりあえず。
> > いつもお世話になります。
> > 当法人は(社会福祉法人)毎年、次年度に向けた職員の就業意向調査を行っています。
> > 具体的には、異動希望の有無 就業継続意志の有無等で、それを受けて面談を行っています。
> > 意向調査をするにあたって、基礎資料として氏名、生年月日、現住所を記入してもらっていますが、有る職員から「住所や生年月日は個人情報になるから書かない」と拒否され、その部分は白紙のまま提出してきました。採用時にはそれらの項目は履歴書に書いてもらっており、本人から拒否されるようなことはなかったので、そのことを指摘すると「プライバシーの侵害になることを強要されているようでイヤ。必要なら提出した書類を見て下さい。」と頑なに拒否し、周りの職員も同調してその部分を空白のまま提出してきました。この行為は、プライバシー云々を盾にしているものの、(指示命令に従わない)単なる業務命令違反だと思うのですが・・・。それともプライバシーの侵害にあたらない明確な根拠示す必要があると捉えるべきなのか? 迷っています。
> > 適切な処理の仕方についてご教授いただければと思います。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 御社における指示命令とはどのように理解されているのでしょうか。
> 一般的には仕事をする上で業務円滑に行うための事ではないかと考えます。
> その意識調査書は果たして業務円滑に行うために必要な物なのでしょうか。
> 今後も御社において引き続き勤務したいとか、別の事業内容も経験したいための異動希望があるとかであればそれが直接業務に関わるものではないと考えます。
> 履歴書や職員名簿等会社にとって必要な情報は既にある訳ですから調査書には氏名が判れば十分ではないでしょうか。
> 記入しないことを以て業務命令違反と考えるのは少々過剰のように思われます。
> 職員に指名以外の内容がなぜ必要なのか納得出来る説明が出来るのでしょうか。
> 個人的にもお尋ねしたい部分ではありますが。慣例だからでは無理でしょうね。
> 単に意に沿わないという事だけではなく本当に必要な内容なのかどうか調査書の記載内容の検討も必要ではないでしょうか。
> 面接時に必要であればその時に別途事務方が用意すれば済むことですしね。
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