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労務管理

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時間単位での有給取得に関して

著者 difficult user さん

最終更新日:2019年10月30日 19:22

お世話になります。

現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
下記の場合、次月に繰り越せるのでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月 始業から、1時間10分経過後に出社。
⇒1時間を有給から控除し、10分は次月に繰り越し。
11月 始業から、50分後に出社。
⇒前月の10分と50分を合わせて、1時間なので、1時間有給消化


労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。

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Re: 時間単位での有給取得に関して

著者tonさん

2019年10月30日 19:39

> お世話になります。
>
> 現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> 下記の場合、次月に繰り越せるのでしょうか。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 10月 始業から、1時間10分経過後に出社。
> ⇒1時間を有給から控除し、10分は次月に繰り越し。
> 11月 始業から、50分後に出社。
> ⇒前月の10分と50分を合わせて、1時間なので、1時間有給消化
>
>
> 労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。


こんばんは。
取得時が1時間単位ですから1時間10分の取得は出来ません。
繰越の考え方もありませんので合わせ技もないです。
1時間10分であれば1時間の時間有休か2時間
もしくは
1時間の時間有休と10分の遅早扱いでしょう。

厚労省パンフより

労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができるようになります。(時間単位年休
※分単位など時間未満の単位は認められません。

とりあえず。

Re: 時間単位での有給取得に関して

著者difficult userさん

2019年10月30日 19:47

お世話になります。

丁寧に答えていただき、誠にありがとうございます。
繰り越しの考え方はないんですね。
承知しました。
ありがとうございました。

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