相談の広場
お世話になります。
現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
下記の場合、次月に繰り越せるのでしょうか。
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10月 始業から、1時間10分経過後に出社。
⇒1時間を有給から控除し、10分は次月に繰り越し。
11月 始業から、50分後に出社。
⇒前月の10分と50分を合わせて、1時間なので、1時間有給消化。
労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。
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> お世話になります。
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> 現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> 下記の場合、次月に繰り越せるのでしょうか。
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> 10月 始業から、1時間10分経過後に出社。
> ⇒1時間を有給から控除し、10分は次月に繰り越し。
> 11月 始業から、50分後に出社。
> ⇒前月の10分と50分を合わせて、1時間なので、1時間有給消化。
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> 労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。
こんばんは。
取得時が1時間単位ですから1時間10分の取得は出来ません。
繰越の考え方もありませんので合わせ技もないです。
1時間10分であれば1時間の時間有休か2時間
もしくは
1時間の時間有休と10分の遅早扱いでしょう。
厚労省パンフより
労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができるようになります。(時間単位年休)
※分単位など時間未満の単位は認められません。
とりあえず。
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