相談の広場
労働者の意見を聴取(労基法90条)していない、周知義務(労基法106条)を怠った
就業規則の変更は有効でしょうか?
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こんばんは。
ネット情報ですが
裁判例においては、周知をされていない就業規則については、有効性が否定されます。すなわち、「無効」ということです。
就業規則にしたがって労働条件を定め、就業規則にしたがって会社内のルールを決めていた会社にとっては、この就業規則に従うことができないと、デメリットは非常に大きいと言わざるを得ません。
「周知」を欠く就業規則が無効となってしまうのは、労働者にとって「不意打ち」となり、不利益が大きくなってしまうからです。
以上ご判断ください。
とりあえず。
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