相談の広場
こんにちは。
年次有給休暇5日消化義務について、本年度入社の最初の給付が10月1日に10日間あるのですが、10月1日が来る前に前借を3日間しています。
その為、10月1日に7日間が給付されます。
その場合、有給消化義務5日間は、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に
前借した3日間を省いた5日間を消化すれば良いのでしょうか。
5日消化義務は給付が10日以上がある事が条件だと思いますが、この場合は
どうしたら良いのでしょうか?
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こんにちは。
法の有給休暇は前借りという制度はありません。
なので、10月1日より前に、3日消化する場合には、以下の対応になります。
A.年次有給休暇とは別に御社の特別休暇として3日使用する。但し、10月1日には10日の付与が必要になります。
B.前借りといわれている最初の日に年次有給休暇を10日の内、3日を付与する。そして、残りの7日を10月1日に付与する。この場合には、最初に付与した日が基準日になってしまうので、例えば8月5日に付与した場合には、1年後の8月5日に11日の付与が必要になります。
会社としてBを許可すると、もともとの基準日より前に付与することになります。この対応を行うのであれば、他の従業員にも同列の扱いが必要になります。
義務の有給休暇の5日は、付与日からの1年で消化することになります。
Bの方法においては、10月1日から残りの2日間を取得させることになります(すでに3日取得しているため)。但し、次の付与は、翌年の10月1日でなく、8月5日迄にになります。
そもそも年次有給休暇には、付与を前倒しすることはできますが(B)、前借りすることはできません。
なので、ご質問にある対応は、法の年次有給休暇としてはおこなうことができません。
(追記しました)
> 年次有給休暇5日消化義務について、本年度入社の最初の給付が10月1日に10日間あるのですが、10月1日が来る前に前借を3日間しています。
> その為、10月1日に7日間が給付されます。
> その場合、有給消化義務5日間は、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に
> 前借した3日間を省いた5日間を消化すれば良いのでしょうか。
> 5日消化義務は給付が10日以上がある事が条件だと思いますが、この場合は
> どうしたら良いのでしょうか?
既に回答のあるところですが、まず「5日消化義務」という文言を正しい「5日指定義務」と理解されることをお勧めします。
というのは消化義務であれば労働者側に義務が発生しますが、今回の改正では会社に指定義務ができたわけですから、その意味は大きく異なります。
次に前借りなる制度があるとのことですが、これは先に指摘があるように、法に基づかない、いわば非合法な制度といえます。
従って、下記のように
> 年次有給休暇5日消化義務について、本年度入社の最初の給付が10月1日に10日間あるのですが、10月1日が来る前に前借を3日間しています。
> その為、10月1日に7日間が給付されます。
> その場合、有給消化義務5日間は、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に
> 前借した3日間を省いた5日間を消化すれば良いのでしょうか。
との回答は、法律上あり得ない制度であるわけですから、厳密には判断できないことになります。ただ窓口に問い合わせた場合、おそらく10/1に付与された7日間からそれ以降の1年間に5日取得してください、との回答になろうかと思われます。
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