相談の広場
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> お世話になります。
> 会社から年次有給休暇の計画付与を6日にすると言われました。
> わたしは入院していたので、有給休暇の残日数がすくないので、5日より多く計画されるとおもしろくないなとおもっています。法律上は6日計画付与されることは問題ないですか?
おはようございます。
パンフレットより
年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。
なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。
5日が保証されていれば6日の計画付与は問題ないことになります。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
有給休暇の計画的付与について、就業規則の規定と計画付与に関する労使協定が締結されているのであれば、労使協定の締結内容に準じますが、自由に使える有給休暇が5日分以上あるのであれば、6日を計画的付与としても問題ありません。
残日数が少ないとありますが、何日あるのでしょうか。自由に使える分が5日に満たない場合にどうするのか、については、労使協定書に記載されているかと思います。
> お世話になります。
> 会社から年次有給休暇の計画付与を6日にすると言われました。
> わたしは入院していたので、有給休暇の残日数がすくないので、5日より多く計画されるとおもしろくないなとおもっています。法律上は6日計画付与されることは問題ないですか?
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