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著者 0123 さん
最終更新日:2007年06月10日 12:30
36協定の承認について、事後申請は合法なのでしょうか?
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著者クッキーさん
2007年06月10日 20:48
36協定は,労働基準監督署に届出た時点で免罰効果が生じることから,届出前にさせた時間外労働については違法となりますのでご注意を。
著者まゆち☆さん
2007年06月10日 23:35
本設問では該当するか否かわかりませんが、「災害等による臨時の必要がある場合」は、 法33条の規定により、時間外・休日労働を行なわせた事後に、労基署に 届けを出しても差し支えありません。 この運用に関しては通達があり、単なる業務の繁忙等、経営上の理由なら不可ですが、 ①急病等、人命又は公益保護の必要性がある場合 ②事業の運営を不可能とする突発的な機械の故障の修理(部分修理・定期修理は不可) ③電圧低下による保安上の理由 であれば、認められます。
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