相談の広場
いつもお世話になっております。
退職する従業員へ餞別金を10万円程出せないかと、上司から相談がありました。
社内規定で退職金が出るのが正社員のみとしており、退職する従業員は準社員という位置付けです。
勤続年数が長いため、何も出ないのは申し訳ないだろうという判断でした。
ここで2つ程質問させてください。
①上記の餞別金は「福利厚生費」で処理することはできるのでしょうか。
金額が大きいので、「退職金」などの科目処理になりますか?
②上記の餞別金とは別に、5000円くらいの予算でお花も渡したいと言われています。
こちらは「福利厚生費」でもいいのではないかと判断しておりますが、実際はどうなるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
退職金規定にないのであれば、会社から金銭をだすのであれば、退職金に関する規定の改定をおこなわないのであれば、上司の判断でなく、経営者がその判断を行うべきであるかと思います。
1.
支給する場合には、退職に際して金銭を支給するのですから、退職所得として対応する必要がありますね。
2.
5,000円のお花であれば、福利厚生費で処理することでよいと思います。
> いつもお世話になっております。
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> 退職する従業員へ餞別金を10万円程出せないかと、上司から相談がありました。
> 社内規定で退職金が出るのが正社員のみとしており、退職する従業員は準社員という位置付けです。
> 勤続年数が長いため、何も出ないのは申し訳ないだろうという判断でした。
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> ここで2つ程質問させてください。
> ①上記の餞別金は「福利厚生費」で処理することはできるのでしょうか。
> 金額が大きいので、「退職金」などの科目処理になりますか?
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> ②上記の餞別金とは別に、5000円くらいの予算でお花も渡したいと言われています。
> こちらは「福利厚生費」でもいいのではないかと判断しておりますが、実際はどうなるのでしょうか。
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> どうぞよろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> 退職する従業員へ餞別金を10万円程出せないかと、上司から相談がありました。
> 社内規定で退職金が出るのが正社員のみとしており、退職する従業員は準社員という位置付けです。
> 勤続年数が長いため、何も出ないのは申し訳ないだろうという判断でした。
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> ここで2つ程質問させてください。
> ①上記の餞別金は「福利厚生費」で処理することはできるのでしょうか。
> 金額が大きいので、「退職金」などの科目処理になりますか?
>
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> ②上記の餞別金とは別に、5000円くらいの予算でお花も渡したいと言われています。
> こちらは「福利厚生費」でもいいのではないかと判断しておりますが、実際はどうなるのでしょうか。
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>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
こんばんは。
規定がない中での慰労金ですから餞別とはいえ退職金でしょう。
また規定があったとしても社会通念上高額であれば退職金と税務上は認定されることが多いです。
通常考えて10万の餞別金は社会通念上高額と思われる額ではないかと考えます。
なので通常の退職金処理をお勧めします。
代表にも税務上の事も考慮し退職金処理が妥当である事、規定の整備が必要である事を説明されるといいでしょう。
とりあえず。
ぴぃちん様
ご回答いただき、ありがとうございます。
餞別の件は社長から上司へ話があり、そこから私の方に話が回ってきました。
退職金規定にはない条件の上、今回のみかもしれないと言われたので少し不安になり質問させていただきました。
10万円は退職所得、お花は福利厚生での処理をしようと思います。
ありがとうございます。
重ねて質問なのですが、12月末でその従業員が退職するのですが、年末調整の欄の「退職所得」などに今回の10万円は関係してくるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
> こんにちは。
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> 退職金規定にないのであれば、会社から金銭をだすのであれば、退職金に関する規定の改定をおこなわないのであれば、上司の判断でなく、経営者がその判断を行うべきであるかと思います。
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> 1.
> 支給する場合には、退職に際して金銭を支給するのですから、退職所得として対応する必要がありますね。
>
> 2.
> 5,000円のお花であれば、福利厚生費で処理することでよいと思います。
ton様
ご回答いただき、ありがとうございます。
税務署が退職金と判断してしまう可能性が高いのですね。
退職金規定はあるのですが、正社員しか記載されていなかったので、
今後の判断の為にも、社長・上司への相談のち、顧問の労務士さんへ規定作成の相談を行いたいと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
> 規定がない中での慰労金ですから餞別とはいえ退職金でしょう。
> また規定があったとしても社会通念上高額であれば退職金と税務上は認定されることが多いです。
> 通常考えて10万の餞別金は社会通念上高額と思われる額ではないかと考えます。
> なので通常の退職金処理をお勧めします。
> 代表にも税務上の事も考慮し退職金処理が妥当である事、規定の整備が必要である事を説明されるといいでしょう。
> とりあえず。
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