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出張の移動日を有給休暇にできるか?

著者 菊ちゃん さん

最終更新日:2020年01月31日 13:41

海外出張などで1日まるまる移動日という事があります。
この日を労働とせず、有給休暇とできるでしょうか?
出張の移動日が有給になる場合、有給休暇は別途付与される事とします。
有給が付与されるタイミングは移動日です。
年間20日有給が付与される社員が海外出張でまるまる2日移動日になった場合、年間に付与される有給が22日になるという事です。
社員にとっては経済的な不利益はほとんどなく(法定時間外労働にはなりにくくなるが)、残業規制にはかかりにくくなるかと考えます。
可能でしょうか?

・本来の自由に取得できる有給とは意味合いが違うので、別の呼称がありますでしょうか?有給移動日とか。

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Re: 出張の移動日を有給休暇にできるか?

著者プログレス合同会社さん

2020年01月31日 14:36

出張の移動時間については、基本的に労働時間とはしないが不就労控除もしないというのが判例や行政解釈になっています。
よって、有給等にしなくても残業規制の対象にはなりません。

ただ、移動中に上司が一緒で業務の打ち合わせ等をしているようですと労働時間になります。
その場合は労働時間として業務を行っているのですから、むしろ有給休暇とすることは不可能です。

つまり、出張の移動日については有給休暇とする必要がないか、有給休暇にできないかのどちらかであると考えます。

> 海外出張などで1日まるまる移動日という事があります。
> この日を労働とせず、有給休暇とできるでしょうか?
> 出張の移動日が有給になる場合、有給休暇は別途付与される事とします。
> 有給が付与されるタイミングは移動日です。
> 年間20日有給が付与される社員が海外出張でまるまる2日移動日になった場合、年間に付与される有給が22日になるという事です。
> 社員にとっては経済的な不利益はほとんどなく(法定時間外労働にはなりにくくなるが)、残業規制にはかかりにくくなるかと考えます。
> 可能でしょうか?
>
> ・本来の自由に取得できる有給とは意味合いが違うので、別の呼称がありますでしょうか?有給移動日とか。

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