相談の広場
いつも回答いただき、ありがとうございます。毎度参考にさせていただいております。また1点ご教示いただきたいことがございます。
弊社は『休日数を4月1日を起算日として、週一回の法定休日を含め年間108日とする。』と就業規則に記載されております。
今般コロナウィルスの影響により、業績が落ち込んでおり、2,3月の休み数を増やして対応し、物量の回復に備えて、4,5月の休日数を減らすことができるのか考案しております。
年間108日は今年度は110日、来年度は106日とかに変更することはできるのでしょうか。組合の同意および就業規則の改定だけで可能なのかご教示ください。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
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まず今回のコロナウィルスへの企業としての対応について、本年2月4日付で厚労省からQ&A集が公表されました。HPなどでご確認ください。
年間の休日数を変更することなく、各月における日数を変更することはどのような変更かによります。つまり法的休日においては、週1日または4週で4日以上という規定は絶対です。更に休日数の変更は、所定労働日数の変更にもつながることですから、つまるところ増やす・減らすという簡単な説明だけでは回答不能です。
現行はこうだ、それをこのようにしたい、と具体的な変更内容を明示していただいた上での判断になろうかと思います。
ちなみにそのQ&Aには、労働日数・休日数の変更については触れられていません。
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