相談の広場
よろしくお願いします。
就業規則で、1ヶ月変形、所定休日の割増を1.25と定めた場合、例えば所定休日に4時間勤務すると、4時間に対して1.25なのでしょうか?それとも、もし、4時間勤務することで、その週の40時間超が3時間だった場合、3時間に1.25、残りの1時間は1.0で良いのでしょうか?
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おはようございます。
その週の労働時間が39時間であったところ、所定休日に4時間労働した結果、その週の労働時間が43時間になった、ということでしょうか。
御社の就業規則により所定休日の労働に対して1.25の賃金を支払う、とされているのであれば、その週においては4時間分の1.25の割増賃金は必要になりますね。
> よろしくお願いします。
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> 就業規則で、1ヶ月変形、所定休日の割増を1.25と定めた場合、例えば所定休日に4時間勤務すると、4時間に対して1.25なのでしょうか?それとも、もし、4時間勤務することで、その週の40時間超が3時間だった場合、3時間に1.25、残りの1時間は1.0で良いのでしょうか?
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