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労務管理

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所定休日の休日出勤手当

著者 そうすけ さん

最終更新日:2020年02月08日 23:16

よろしくお願いします。

就業規則で、1ヶ月変形、所定休日の割増を1.25と定めた場合、例えば所定休日に4時間勤務すると、4時間に対して1.25なのでしょうか?それとも、もし、4時間勤務することで、その週の40時間超が3時間だった場合、3時間に1.25、残りの1時間は1.0で良いのでしょうか?

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Re: 所定休日の休日出勤手当

著者ぴぃちんさん

2020年02月09日 08:03

おはようございます。

その週の労働時間が39時間であったところ、所定休日に4時間労働した結果、その週の労働時間が43時間になった、ということでしょうか。

御社の就業規則により所定休日の労働に対して1.25の賃金を支払う、とされているのであれば、その週においては4時間分の1.25の割増賃金は必要になりますね。



> よろしくお願いします。
>
> 就業規則で、1ヶ月変形、所定休日の割増を1.25と定めた場合、例えば所定休日に4時間勤務すると、4時間に対して1.25なのでしょうか?それとも、もし、4時間勤務することで、その週の40時間超が3時間だった場合、3時間に1.25、残りの1時間は1.0で良いのでしょうか?

Re: 所定休日の休日出勤手当

著者そうすけさん

2020年02月09日 10:41

ぴぃちんさん

おはようございます。

> その週の労働時間が39時間であったところ、所定休日に4時間労働した結果、その週の労働時間が43時間になった、ということでしょうか。

はい、その通りです。

> 御社の就業規則により所定休日の労働に対して1.25の賃金を支払う、とされているのであれば、その週においては4時間分の1.25の割増賃金は必要になりますね。

そうすると、週の超過3時間に対しては支払ったことになり、1時間に対しては、0.25多く支払ってしまうのですね。

ありがとうございました。

Re: 所定休日の休日出勤手当

著者ぴぃちんさん

2020年02月09日 15:56

> そうすると、週の超過3時間に対しては支払ったことになり、1時間に対しては、0.25多く支払ってしまうのですね。


こんにちは。

御社の規定が法定を上回る規定になりますので、法定で計算するよりは多くなるのは必然と思いますよ。

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