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健康保険の二重加入について

著者 mrk さん

最終更新日:2020年02月13日 20:31

いつも参考にさせていただいております。
最近になり以下の事象が発生しましたので、アドバイスをお願いいたします。

父 会社勤め  健康保険加入
子 夜間大学生 父会社健康保険被扶養者   

2017年5月からバイト開始

2018年5月にバイト先の健康保険に加入
 子から父へ申告がなかったため、
 父会社健康保険被扶養者の解除申請をしていない

2018年6月に子がバイト辞め、バイト先の健康保険証を返却
 これも父は知らない

2020年4月に子が就職のため、父会社健康保険被扶養者解除申請予定

2018年5月から6月の2か月間健康保険期間が重複していますが、
申請を忘れたことによる事後申請等手続きはありますか?

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Re: 健康保険の二重加入について

著者tonさん

2020年02月13日 22:48

> いつも参考にさせていただいております。
> 最近になり以下の事象が発生しましたので、アドバイスをお願いいたします。
>
> 父 会社勤め  健康保険加入
> 子 夜間大学生 父会社健康保険被扶養者   
>
> 2017年5月からバイト開始
>
> 2018年5月にバイト先の健康保険に加入
>  子から父へ申告がなかったため、
>  父会社健康保険被扶養者の解除申請をしていない
>
> 2018年6月に子がバイト辞め、バイト先の健康保険証を返却
>  これも父は知らない
>
> 2020年4月に子が就職のため、父会社健康保険被扶養者解除申請予定
>
> 2018年5月から6月の2か月間健康保険期間が重複していますが、
> 申請を忘れたことによる事後申請等手続きはありますか?


こんばんは。私見ですが…
資金的に本人支払分が重複と見えますが扶養となっていたとしても親の負担が増えるわけではありませんし、本人が加入している以上負担すべき保険料はありますのでその部分では変更や返金は無理でしょう。
事後申請したとしても脱退後また加入とする手続きになりますし2年前の事…時効前ではありますが…でもありますので保険者に確認されるのが一番でしょう。
今回判明した経緯を元に学生扶養がいる場合は年調時や年度初めにでも注意喚起をされるといいのではと思います。
とりあえず。

Re: 健康保険の二重加入について

著者ぴぃちんさん

2020年02月13日 23:44

こんばんは。

その時期に、扶養健康保険証を利用して医療機関を受診している場合には問題が生じている状況ですから、連絡は必要と思います。

医療機関等の受診がない場合には実質には問題ないでしょうが、真に問題がなかったかどうかは所属する健康保険組合の判断になるともいえるでしょう。
扶養の資格を失った後において、再度扶養の要件を満たしているのかどうかは健康保険組合の判断によります(が、まあ実質その後要件を満たしているのであれば扶養とすることはできるのかとは推測します)。

ただ、その時期に扶養の要件そ満たしているのかの確認書類が届いている場合において、御社が結果として誤った回答をしていたのであれば、御社の社会保険扶養の状況把管理体制に問題がなかったとはいえないとは思います。



> いつも参考にさせていただいております。
> 最近になり以下の事象が発生しましたので、アドバイスをお願いいたします。
>
> 父 会社勤め  健康保険加入
> 子 夜間大学生 父会社健康保険被扶養者   
>
> 2017年5月からバイト開始
>
> 2018年5月にバイト先の健康保険に加入
>  子から父へ申告がなかったため、
>  父会社健康保険被扶養者の解除申請をしていない
>
> 2018年6月に子がバイト辞め、バイト先の健康保険証を返却
>  これも父は知らない
>
> 2020年4月に子が就職のため、父会社健康保険被扶養者解除申請予定
>
> 2018年5月から6月の2か月間健康保険期間が重複していますが、
> 申請を忘れたことによる事後申請等手続きはありますか?

Re: 健康保険の二重加入について

著者mrkさん

2020年02月14日 20:02

ぴぃちんさん

こんばんは。

早速の返信ありがとうございました。

幸いバイト先の保険証は、使用していませんでした。
念のため、会社に確認してみます。


> こんばんは。
>
> その時期に、扶養健康保険証を利用して医療機関を受診している場合には問題が生じている状況ですから、連絡は必要と思います。
>
> 医療機関等の受診がない場合には実質には問題ないでしょうが、真に問題がなかったかどうかは所属する健康保険組合の判断になるともいえるでしょう。
> 扶養の資格を失った後において、再度扶養の要件を満たしているのかどうかは健康保険組合の判断によります(が、まあ実質その後要件を満たしているのであれば扶養とすることはできるのかとは推測します)。
>
> ただ、その時期に扶養の要件そ満たしているのかの確認書類が届いている場合において、御社が結果として誤った回答をしていたのであれば、御社の社会保険扶養の状況把管理体制に問題がなかったとはいえないとは思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 最近になり以下の事象が発生しましたので、アドバイスをお願いいたします。
> >
> > 父 会社勤め  健康保険加入
> > 子 夜間大学生 父会社健康保険被扶養者   
> >
> > 2017年5月からバイト開始
> >
> > 2018年5月にバイト先の健康保険に加入
> >  子から父へ申告がなかったため、
> >  父会社健康保険被扶養者の解除申請をしていない
> >
> > 2018年6月に子がバイト辞め、バイト先の健康保険証を返却
> >  これも父は知らない
> >
> > 2020年4月に子が就職のため、父会社健康保険被扶養者解除申請予定
> >
> > 2018年5月から6月の2か月間健康保険期間が重複していますが、
> > 申請を忘れたことによる事後申請等手続きはありますか?

Re: 健康保険の二重加入について

著者mrkさん

2020年02月14日 20:06

tonさん

こんばんは。

早速の返信ありがとうございました。

保険料の重複払いの件は、承知しました。
念のため、会社に確認してみます。


> > いつも参考にさせていただいております。
> > 最近になり以下の事象が発生しましたので、アドバイスをお願いいたします。
> >
> > 父 会社勤め  健康保険加入
> > 子 夜間大学生 父会社健康保険被扶養者   
> >
> > 2017年5月からバイト開始
> >
> > 2018年5月にバイト先の健康保険に加入
> >  子から父へ申告がなかったため、
> >  父会社健康保険被扶養者の解除申請をしていない
> >
> > 2018年6月に子がバイト辞め、バイト先の健康保険証を返却
> >  これも父は知らない
> >
> > 2020年4月に子が就職のため、父会社健康保険被扶養者解除申請予定
> >
> > 2018年5月から6月の2か月間健康保険期間が重複していますが、
> > 申請を忘れたことによる事後申請等手続きはありますか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 資金的に本人支払分が重複と見えますが扶養となっていたとしても親の負担が増えるわけではありませんし、本人が加入している以上負担すべき保険料はありますのでその部分では変更や返金は無理でしょう。
> 事後申請したとしても脱退後また加入とする手続きになりますし2年前の事…時効前ではありますが…でもありますので保険者に確認されるのが一番でしょう。
> 今回判明した経緯を元に学生扶養がいる場合は年調時や年度初めにでも注意喚起をされるといいのではと思います。
> とりあえず。

Re: 健康保険の二重加入について

著者ユキンコクラブさん

2020年02月17日 18:46

> 幸いバイト先の保険証は、使用していませんでした。
> 念のため、会社に確認してみます。
>
>
バイト先で加入した健康保険証の利用はなかったとのことですが、、、
自分自身が、健康保険被保険者でありながら、被扶養者健康保険証を使ったとなれば、そちらは大問題です。。。(手元に保険証が2枚あるはずなので・・・)
よって、バイト先の保険証を使わなかったから「幸い」ではなく、
被保険者となっている時期に、被扶養者健康保険証を使ったかを確認しなければいけません。。

負担割合が同じ(3割窓口負担)であっても、組合が違えば、保険負担分(7割分)の返金を求められます。。。

Re: 健康保険の二重加入について

著者mrkさん

2020年02月18日 20:57

ユキンコクラブさん

返信感謝いたします。

改めて確認したところ、保険二重加入中に双方の保険証2種類とも
使っていませんでした。

アドバイスありがとうございました。

> > 幸いバイト先の保険証は、使用していませんでした。
> > 念のため、会社に確認してみます。
> >
> >
> バイト先で加入した健康保険証の利用はなかったとのことですが、、、
> 自分自身が、健康保険被保険者でありながら、被扶養者健康保険証を使ったとなれば、そちらは大問題です。。。(手元に保険証が2枚あるはずなので・・・)
> よって、バイト先の保険証を使わなかったから「幸い」ではなく、
> 被保険者となっている時期に、被扶養者健康保険証を使ったかを確認しなければいけません。。
>
> 負担割合が同じ(3割窓口負担)であっても、組合が違えば、保険負担分(7割分)の返金を求められます。。。
>
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