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企業法務

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Re: 防火管理者の最低限押さえておくべきことについて

著者 む・ら さん

最終更新日:2007年06月13日 14:50

私見ですが、前向きに捕らえればいいのではないかと思います。

それ相応の権限が与えられた立場が必要といいますが、私は管理部門に在籍して総務関連業務をこなしているのであれば問題ないと思っています。

①消防計画の作成
②消火、通報及び避難訓練の実施
③消防用設備等の点検・整備
④火気の使用又は取扱いに関する監督
⑤避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

防火管理者としては上記の業務やそれ以外の業務がありますが、幸いなことにビル管理会社は協力的ですから色々なアドバイスを受けることが出来ると思います。
設立して3年なのに、今まで防火管理者を選任していなかったわけです。そこで選任されたわけですから、まさにゼロからのスタートです。勉強して知識装備をして、それをもとに管理権限者に意見具申すればいいと思いますよ。

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Re: 防火管理者の最低限押さえておくべきことについて

ご苦労されていることと思います。
私も当社のビルで防火管理者(甲種)を担当しております。

実際に防火管理者の講習の際に「管理権原者」という言葉を聞いたと思います。
この「管理権原者」は建物管理者のことを指し、この「管理権原者」が「防火管理者」を選任するという手順となります。

御社で言えばおそらく「社長=管理権原者」であり、「柚季 凛さん=選任された防火管理者」という形だと思われます。

社長さんにも防火管理者を選任した責任があるということを良くわかっていただきましょう。
そうすれば防火に関しても協力的にしていただけるでしょう。

実際に当社もビル管理会社が大手であり、消防計画、消防設備点検などもしっかりやっていただいており、まったく問題がありません。
もし、貴社ビルに火を扱う部分があれば(台所とか・・・)、そういった部分についてはキチンとルールを定めるなど、管理会社と相談しながら進めれば心配ないと思います。

ら・むさんへ アドバイスありがとうございます

著者柚季 凛さん

2007年06月13日 15:12

社内で協力的なのは一般職女性社員のみのためちょっと気弱になっていました。

> それ相応の権限が与えられた立場が必要といいますが、私は管理部門に在籍して総務関連業務をこなしているのであれば問題ないと思っています。

実はこの部分が問題でわたしの主たる業務は営業サポートであり「総務関連業務」というのは実権を握っている社員の方(社長秘書のような立場)への取次ぎや日々の細々とした業務です。会社の方針など上から情報が一般社員におりてくることはほとんどありません。社長とマネージャークラスが密室で話し合いをして終了となるケースがほとんどでそれぞれの業務に密接に関係した実務レベルの指示だけが断片的にばら撒かれます。

> 防火管理者としては上記の業務やそれ以外の業務がありますが、幸いなことにビル管理会社は協力的ですから色々なアドバイスを受けることが出来ると思います。

新たにオフィスを移転して初めて防火管理者を置くよう管理会社から依頼があったようで、確かにビル管理会社からサポートを受けられるのは心強いです。小さな組織とは言え、せめて総務専従者がいればよかったのかもしれませんが仕方ありません。まずは法的に提出しなければならないものを作成・承認を頂く課程で業務の内容や必要な手続き等を理解してもらえるよう努力してみます。

yoreさんへ 一番の問題点を指摘 ありがとうございます

著者柚季 凛さん

2007年06月13日 15:22

まさに弊社の問題点をずばり言い当てていただきすっきりしました。(まだ懸案として残ってはいますが)

> 御社で言えばおそらく「社長=管理権原者」であり、「柚季 凛さん=選任された防火管理者」という形だと思われます。
>
> 社長さんにも防火管理者を選任した責任があるということを良くわかっていただきましょう。

これば一番大事であり、これをどう伝えるかが難しいところです。一般職社員からいろいろ言われるのを好まないようで、確かに上記の図式を理解してもらうのが一番なのですが。そもそもマネージャー待遇の社員と違い、一般職の社員は会社運営についての取り決めを説明する場にも出席することがないのです。(たかだか十名に満たない会社で全員が正社員であるにも関わらず、です。)

今、一番頼りになるのは管理会社の方でしょうか。とにかく消防署が受付けてくれる提出物作成からまずは取り掛かります。本来の業務が忙しくない時期で本当によかったです。

Re: ら・むさんへ アドバイスありがとうございます

著者む・らさん

2007年06月13日 15:25

yoreさんの意見に賛成ですね。
私の意見が多少でも参考になれば、うれしいだっちゃ。

防火管理者の最低限押さえておくべきことについて

著者柚季 凛さん

2007年06月13日 15:27

現在勤務している会社は設立三年、従業員数10名未満の外資系企業です。経理と社保等届出についてはコンサルティング会社に委託しており、社内には総務部や総務担当社員はおりません。今年2月に転職した私が未経験でありながら総務関連業務も担当とされており、いつもこちらで色々と勉強させていただいております。(総務関連業務であり総務ではないのです。いわゆる庶務レベルのお仕事です。)

今回、ビルの管理会社から防火管理者を選任するよう依頼がありまして役職のある社員のほとんどが技術・営業として外勤のため一般社員の私が指名されました。ところが防火管理者講習を受講してみると本来防火管理者は「それ相応の権限が与えられた立場であることが必要」、管理権限者の選任行為は「職務上あるいは契約上明確にその職分を与えることであり、届出の有無にかかわらず選任行為のあった日から法律上の責任が生じる」とあります。」(東京消防庁監修『防火管理の知識』より)

もともと代表取締役は開発・技術部門畑の人であり、売り上げはともかく、管理業務についてあまり興味を示しません。おそらく上記のような法律上の責任云々についてもご存知ないと思われます。ただ、入社2年ほどの一般職の方が何か意見をしても「生意気だ」とか「会社のことをわかってもいないくせに」などと一蹴されているのを見聞きしているためあまり直接的に疑問をぶつけるのも逆効果に思われ躊躇しています。

非特定用途の防火管理であり、一般事務所のため形式を整え自ら失火防止に努めることは可能ですが法律上定められた防火管理者として、管理権限者が(否定的ではないにしろ)あまり積極的に関わろうとしないしない場合どんな点に一番気を付けておくべきでしょうか。幸いビル管理会社は大手のため消防計画の策定への協力やビル全体の防火管理計画・消防訓練についてはきちんと対応していただけるようです。

総務・法務関連いずれも今まで経験のない分野になるためわずかなことでもアドバイスいただければ助かります。

消防計画の内容について

柚季さんの質問大変参考になりました。
私も一般社員ながら、防火管理者になっています。
 ただ、入居しているビルが共同防火管理体制をとっていないので、当社(入居者150人程度)独自で消防署に消防計画を提出することにしました。(長年ほったらかしだつたのですが、最近コンプライアンス強化の風潮が高まり、無視できなくなったのです。)
 それで疑問に思うのは、消防計画の雛型はあるものの、この雛型とおり当てはめて作成すると、日常点検とか、防災教育、避難訓練など頻繁に活動しなければなりません。
 しかし、実際のところ日々の業務に追われるし、点検といったって賃貸ビルなので、借りている範囲で見るべきところはそんなにありません。教育・訓練もどの程度徹底すればよいのか。また、不作為の場合どのようなペナルティがあるのかも不安です。
 今のところできそうもない項目はできるだけ抜いて提出するつもりですが、消防署に直に相談するわけにも行かず(実際行って見ましたが、相談部署のようなものはありませんでした)、提出タイミングがさらに遅れてしまっています。
 果たして、他社さんはどのように対応されているのか、なかなか本音では知りえないところでありますので、お分かりになればご教授ください。

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