相談の広場
初めて質問します。
15日締め30日払いの会社で、給与計算に携わっている者です。
確定拠出年金に加入している社員が、退職したり産休に入ったりする場合、給与天引きのタイミングで気をつけることはありますか。[退職日の翌日の前月に属する月の分は天引き]で合っていますか?
今月でいうと、31日に退職した方は、3月給与(2/16-3/15)で拠出する、30日に退職した方は拠出しないということなのでしょうか?また、4/1に退職する場合はどうなるのでしょうか?
社会保険の天引きとの違い等についても教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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こんばんは。
退職の際には、企業型確定拠出年金は退職日の翌日に資格喪失しますので、その月の掛け金をかけている状況なのか、そうでないのか、で会社側は判断していただくことでよいかと思います。
3月31日退職であれば4月1日資格喪失ですね。
3月30日退職であれば3月31日資格喪失ですから、企業型確定拠出年金の掛金は2月分まで支払われます。
> 初めて質問します。
>
> 15日締め30日払いの会社で、給与計算に携わっている者です。
> 確定拠出年金に加入している社員が、退職したり産休に入ったりする場合、給与天引きのタイミングで気をつけることはありますか。[退職日の翌日の前月に属する月の分は天引き]で合っていますか?
> 今月でいうと、31日に退職した方は、3月給与(2/16-3/15)で拠出する、30日に退職した方は拠出しないということなのでしょうか?また、4/1に退職する場合はどうなるのでしょうか?
> 社会保険の天引きとの違い等についても教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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