相談の広場
お世話になります。
労使協定等を結ぶタイミングで、従業員代表が不在(病欠他)の場合、
従業員代表の立場を、他の従業員に一時的に委任することは認められるのでしょうか。(従業員代表から⇒他従業員への委任状があればOKなど)
当社では投票の形で従業員代表を選出しておりますが、
昨今のコロナウイルスの影響で、従業員代表の病欠や在宅勤務でなかなか意思疎通がとれない状況があり、万が一のシミュレーションとして相談させて頂く次第です。
ネット上で調べても回答が見当たらなかったことから、
おそらく想定されていないケースかもしれません。
もし、自社ではこうされている、等ございましたらご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
労働者過半数代表者に選出した方が指名・委任した方というのは、労働者過半数代表者の要件を満たしていないと考えますので、代わりになることはできないかと考えます。
労働基準法施行規則
第六条の二 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
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> 従業員代表の立場を、他の従業員に一時的に委任することは認められるのでしょうか。(従業員代表から⇒他従業員への委任状があればOKなど)
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> 昨今のコロナウイルスの影響で、従業員代表の病欠や在宅勤務でなかなか意思疎通がとれない状況があり、万が一のシミュレーションとして相談させて頂く次第です。
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> おそらく想定されていないケースかもしれません。
> もし、自社ではこうされている、等ございましたらご教示頂けますと幸いです。
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> 当社では投票の形で従業員代表を選出しておりますが、
> 昨今のコロナウイルスの影響で、従業員代表の病欠や在宅勤務でなかなか意思疎通がとれない状況があり、万が一のシミュレーションとして相談させて頂く次第です。
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> おそらく想定されていないケースかもしれません。
> もし、自社ではこうされている、等ございましたらご教示頂けますと幸いです。
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ご説明がありますが、厚労省、都道府県労働局、労基署よりのパンフレットがありますので参考までに
。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf#search='%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%AE%E9%81%B8%E4%BB%BB'
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