相談の広場
いつもありがとうございます。
このたび役員に就任する者がいて、給与は100%役員報酬のみです。
一般の業務も行いますが、役員としての業務の一環として行います。
雇用保険は資格喪失する予定です。
一方、労災保険の適用については、どう考えたらよいでしょう。
なお、当方はサービス業で100人以上ですから、特別加入はできません。
業務上の傷害については、労災保険の適用は困難であると思いますが、
通勤途上の傷病についてはいかがでしょう。健康保険は使用できますか。法令上は健康保険の給付を受けることが可能であるとも読めますが、どうも判然としません。
よろしくお願いします。
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> いつもありがとうございます。
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> このたび役員に就任する者がいて、給与は100%役員報酬のみです。
> 一般の業務も行いますが、役員としての業務の一環として行います。
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> 雇用保険は資格喪失する予定です。
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> 一方、労災保険の適用については、どう考えたらよいでしょう。
> なお、当方はサービス業で100人以上ですから、特別加入はできません。
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> 業務上の傷害については、労災保険の適用は困難であると思いますが、
> 通勤途上の傷病についてはいかがでしょう。健康保険は使用できますか。法令上は健康保険の給付を受けることが可能であるとも読めますが、どうも判然としません。
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> よろしくお願いします。
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役員は原則的に労災保険にも入ることができません。(実質使用人と判断される等の例外はありますが)
健康保険は普通に使えます。
こんにちは。
役員ですから労災保険は適用になりません。
健康保険については一部適用になる場合はありますが、適用されない場合もあります。
御社においては保険者数5人未満ではないことから適用外になるでしょう。
不測の事態に備えるのであれば、傷害保険の加入は対応の1つになるかと思います。
健康保険法
第五十三条の二 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
ちなみに通勤とは、マイカーですか?
マイカーによる怪我は、労災でなければ、労働者でも健康保険は使用できません。自賠責保険での対応になります。
> いつもありがとうございます。
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> このたび役員に就任する者がいて、給与は100%役員報酬のみです。
> 一般の業務も行いますが、役員としての業務の一環として行います。
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> 雇用保険は資格喪失する予定です。
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> 一方、労災保険の適用については、どう考えたらよいでしょう。
> なお、当方はサービス業で100人以上ですから、特別加入はできません。
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> 業務上の傷害については、労災保険の適用は困難であると思いますが、
> 通勤途上の傷病についてはいかがでしょう。健康保険は使用できますか。法令上は健康保険の給付を受けることが可能であるとも読めますが、どうも判然としません。
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> よろしくお願いします。
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> > このたび役員に就任する者がいて、給与は100%役員報酬のみです。
> > 一般の業務も行いますが、役員としての業務の一環として行います。
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> > 雇用保険は資格喪失する予定です。
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> > 一方、労災保険の適用については、どう考えたらよいでしょう。
> > なお、当方はサービス業で100人以上ですから、特別加入はできません。
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> > 業務上の傷害については、労災保険の適用は困難であると思いますが、
> > 通勤途上の傷病についてはいかがでしょう。健康保険は使用できますか。法令上は健康保険の給付を受けることが可能であるとも読めますが、どうも判然としません。
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> > よろしくお願いします。
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> 役員は原則的に労災保険にも入ることができません。(実質使用人と判断される等の例外はありますが)
> 健康保険は普通に使えます。
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ありがとうございます。
そうしますと、業務中であれ、通勤途中であれ、問題なく使えるということでしょうか。
確認をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
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> 役員ですから労災保険は適用になりません。
>
> 健康保険については一部適用になる場合はありますが、適用されない場合もあります。
> 御社においては保険者数5人未満ではないことから適用外になるでしょう。
> 不測の事態に備えるのであれば、傷害保険の加入は対応の1つになるかと思います。
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> 健康保険法
> 第五十三条の二 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
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> ちなみに通勤とは、マイカーですか?
> マイカーによる怪我は、労災でなければ、労働者でも健康保険は使用できません。自賠責保険での対応になります。
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> > いつもありがとうございます。
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> > このたび役員に就任する者がいて、給与は100%役員報酬のみです。
> > 一般の業務も行いますが、役員としての業務の一環として行います。
> >
> > 雇用保険は資格喪失する予定です。
> >
> > 一方、労災保険の適用については、どう考えたらよいでしょう。
> > なお、当方はサービス業で100人以上ですから、特別加入はできません。
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> > 業務上の傷害については、労災保険の適用は困難であると思いますが、
> > 通勤途上の傷病についてはいかがでしょう。健康保険は使用できますか。法令上は健康保険の給付を受けることが可能であるとも読めますが、どうも判然としません。
> >
> > よろしくお願いします。
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使えるというご意見と、使えないというご意見の正反対の意見をいただく格好になってしまい。すみません。わからなくなってしまいました。
なお、車の事故ではなく、通勤途中で、駅の階段から足を踏み外した・・・・ということを想定しています(現実に起こってはいません)。
役員の傷害保険は検討すべき事項と思いますが、法令上はどうなのかもう一度お教えください。
すみません。
> こんにちは。
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> >一般の業務も行いますが、役員としての業務の一環として行います。
>
> 役員として業務中の災害であれば、健康保険法 第五十三条の二 の通り、健康保険の対象外です。
>
> そのようなケースの場合には、中小企業においては労災の特別加入制度があります。
> また、保険者数5人未満であり、かつ役員としての業務でない事象による災害であれば健康保険の利用ができるケースがありますが、御社はそれには該当しません。
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ありがとうございます。
業務中であれ、そうでない場合であれ、健康保険は使えない。ということですね。
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