相談の広場
いつも皆様の投稿参考にさせていただいています。
基本的なことだとは思いますが、所得税を納めすぎた場合、年末調整の処理をすると、納めすぎた分は払い戻しされたのと同じ取り扱いになるでしょうか。
例えば、
1、職員Aから所得税10,000円徴収し、税務署へ10,000円納めた。
2、再計算して、職員Aの所得税は9,000円だったことが分かり、職員へ1,000円返した。
3、職員Aの年末調整をし、還付した。
4、年末調整後の所得税の納付のときに、還付分を相殺して納付した。
4、を行ったことで、納めた1,000円は戻ってきたという解釈でいいでしょうか。それとも何か処理しないといけないことがありますでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
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> 例えば、
> 1、職員Aから所得税10,000円徴収し、税務署へ10,000円納めた。
> 2、再計算して、職員Aの所得税は9,000円だったことが分かり、職員へ1,000円返した。
毎月納付として、給与の再計算をした結果、税務署に納付する所得税額も間違っていることになりますので、過誤納による精算(訂正)手続きをしなければいけません。
> 3、職員Aの年末調整をし、還付した。
> 4、年末調整後の所得税の納付のときに、還付分を相殺して納付した。
既に1000円返金済みによる年末調整の結果となります。。。
>
> 4、を行ったことで、納めた1,000円は戻ってきたという解釈でいいでしょうか。
そのため、2、の後の過誤納精算をしておかないと、1000円は戻ってきません。てつづきについては、税務署で確認してください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2506.htm
ご教示ありがとうございました。早速、税務署にて手続きを行いたいと思います。
この一連の仕訳についてですか、現在の下記の①~④の仕訳をしています。
1、職員Aから所得税10,000円徴収し、税務署へ10,000円納めた。
① 給料賃金 / 未払費用 〇〇〇○円(給料)
預り金 10,000円(所得税)
② 預り金 10,000円 / 未払費用 10,000円(所得税)
③ 未払費用10,000円 / 現金 10,000円(所得税:納付)
2、再計算して、職員Aの所得税は9,000円だったことが分かり、職員へ1,000円返した。
④ 預り金 1,000円 / 現金 1,000円(所得税:職員へ返金)
3、職員Aの年末調整をし、還付した。
4、年末調整後の所得税の納付のときに、還付分を相殺して納付した。
税務署手続き後、1,000円戻ってきた場合、どのような仕訳にしたらよいでしょうか。その際、①~④の修正も必要でしょうか。
ご教示お願いいたします。
> ご教示ありがとうございました。早速、税務署にて手続きを行いたいと思います。
>
> この一連の仕訳についてですか、現在の下記の①~④の仕訳をしています。
> 1、職員Aから所得税10,000円徴収し、税務署へ10,000円納めた。
> ① 給料賃金 / 未払費用 〇〇〇○円(給料)
> 預り金 10,000円(所得税)
> ② 預り金 10,000円 / 未払費用 10,000円(所得税)
> ③ 未払費用10,000円 / 現金 10,000円(所得税:納付)
> 2、再計算して、職員Aの所得税は9,000円だったことが分かり、職員へ1,000円返した。
> ④ 預り金 1,000円 / 現金 1,000円(所得税:職員へ返金)
> 3、職員Aの年末調整をし、還付した。
> 4、年末調整後の所得税の納付のときに、還付分を相殺して納付した。
>
> 税務署手続き後、1,000円戻ってきた場合、どのような仕訳にしたらよいでしょうか。その際、①~④の修正も必要でしょうか。
>
> ご教示お願いいたします。
こんにちは。横からですが…
税務署から入金時は
⁂ 資金 / 預り金
のみで完結します。
預り金だけを確認していただくと判りますが預り金残高がマイナスになりますのでその分の戻りと考えるといいでしょう。
また書かれている①-③の仕訳ですが預り金納付において未払費用に振替える必要はなく直接処理されても問題ありません。
⁂ 預り金 / 資金
預り金は未払費用の内容には該当しない内容になります。
処理においてはご判断ください。
とりあえず。
給与や、源泉徴収所得税を未払費用に振替えている意味がわかりませんが、
御社の仕訳ですので、、、
>
> この一連の仕訳についてですか、現在の下記の①~④の仕訳をしています。
> 1、職員Aから所得税10,000円徴収し、税務署へ10,000円納めた。
> ① 給料賃金 / 未払費用 〇〇〇○円(給料)
> 預り金 10,000円(所得税)
> ② 預り金 10,000円 / 未払費用 10,000円(所得税)
> ③ 未払費用10,000円 / 現金 10,000円(所得税:納付)
> 2、再計算して、職員Aの所得税は9,000円だったことが分かり、職員へ1,000円返した。
> ④ 預り金 1,000円 / 現金 1,000円(所得税:職員へ返金)
2-1 税務署に過誤納手続きをして1000円返金された。
預金1000/ 預り金 1000
税務署からは、現金受け取りはなく、金融口座に振り込まれます。。。
給与計算における、誤差はこれで終了、、、でしょう。
年末調整は、年末調整時の仕訳を。。還付される又は納付される際の仕訳を、、
結果に応じて対応してください。
> 3、職員Aの年末調整をし、還付した。
> 4、年末調整後の所得税の納付のときに、還付分を相殺して納付した。
>
> 税務署手続き後、1,000円戻ってきた場合、どのような仕訳にしたらよいでしょうか。その際、①~④の修正も必要でしょうか。
①から④の修正の意味がわかりませんが。。。
最初から修正するのであれば、
給与を支払った際の仕訳
給与 /未払費用 〇〇円
預り金 9000円
預り金 1000円(徴収しすぎの所得税)
税務署支払
預り金10,000円/ 現金10,000円
従業員計算誤り分返金
預り金 1000円/ 現金1000円
税務署へ過誤納請求後、入金された時
預金 1000円/ 預り金 1000円
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