相談の広場
当社の監査役は、3年前に前任者(就任期間:1年)の残余期間を引き継ぐ形で就任しております。(定款上、監査役の任期は4年)
今回、任期満了に伴い再任する予定なのですが、ある方から監査役が前任者から残余期間を引き継げるのは条件があるはずで、その条件をクリアしなければ、今回任期満了にはならないはずだ。来年が任期満了ではないか?と言われております。この件について、詳しく知っている方がいれば教えていただきたいと思います。
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会社法施行(平成18年5月1日)前に選任された監査役のケースで、補欠監査役としてその任期が前任者の残存期間に短縮されるための要件は
①2名以上の監査役が選任されていて、そのうちの一部の者が欠け、後任者を選任したこと。
②定款に補欠監査役の任期短縮規定が存在すること。
③交代する監査役の後任者として選任されていること。
となっています。
つまり監査役1名の会社では補欠監査役の任期は適用されないので通常の任期ということになります。
ちなみに、今回のケースでは関係ないかも知れませんが、会社法の施行により取り扱いが変更されまして、会社法施行後に選任された補欠監査役については、監査役1名の会社でも補欠監査役として任期の短縮が認められています。
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