相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

監査役の任期

著者 総務の石川くん さん

最終更新日:2007年06月18日 11:24

当社の監査役は、3年前に前任者(就任期間:1年)の残余期間を引き継ぐ形で就任しております。(定款上、監査役の任期は4年)
今回、任期満了に伴い再任する予定なのですが、ある方から監査役が前任者から残余期間を引き継げるのは条件があるはずで、その条件をクリアしなければ、今回任期満了にはならないはずだ。来年が任期満了ではないか?と言われております。この件について、詳しく知っている方がいれば教えていただきたいと思います。

スポンサーリンク

Re: 監査役の任期

著者西久保司法書士事務所さん (専門家)

2007年06月18日 13:12

会社法施行(平成18年5月1日)前に選任された監査役のケースで、補欠監査役としてその任期が前任者の残存期間に短縮されるための要件は
①2名以上の監査役が選任されていて、そのうちの一部の者が欠け、後任者を選任したこと。
定款に補欠監査役の任期短縮規定が存在すること。
③交代する監査役の後任者として選任されていること。
となっています。
つまり監査役1名の会社では補欠監査役の任期は適用されないので通常の任期ということになります。
ちなみに、今回のケースでは関係ないかも知れませんが、会社法の施行により取り扱いが変更されまして、会社法施行後に選任された補欠監査役については、監査役1名の会社でも補欠監査役として任期の短縮が認められています。

Re: 監査役の任期

著者総務の石川くんさん

2007年06月18日 14:14

西久保先生、早々のご回答ありがとうございます。
当社は、監査役が2名であり、条件②および③もクリアしておりますので、今回改選で間違いはないということで一安心です。
大変助かりました。今後も何かあればよろしくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP