相談の広場
お世話になっております。
法人税基本通達の9-3-2社会保険料の算入時期についてです。
「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」
4月末決算の会社が4月までに従業員には賞与額の通知を行い、5月中に支払いを実行した場合、決算賞与の社会保険料も4月に計上できるのでしょうか?
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> 法人税基本通達の9-3-2社会保険料の算入時期についてです。
> 「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」
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> 4月末決算の会社が4月までに従業員には賞与額の通知を行い、5月中に支払いを実行した場合、決算賞与の社会保険料も4月に計上できるのでしょうか?
>
こんばんは。
4月決算で4月に未払費用処理されているのでしょうか。
4月に賞与として経理処理した場合経験則として社会保険料も未払費用処理していました。
確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。
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> > 「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」
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> こんばんは。
> 4月決算で4月に未払費用処理されているのでしょうか。
> 4月に賞与として経理処理した場合経験則として社会保険料も未払費用処理していました。
> 確定的なことは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございました。
税理士によると社会保険料は従業員が支払日の月末にいることで確定するので社会保険料は支払月に属する事業年度に算入するとのことです。
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