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労務管理

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通勤時の事故による休業補償

著者 カイルミ さん

最終更新日:2020年07月28日 16:44


こんにちは。

1か月ほど前に従業員が出勤時に事故に遭いました。
貰い事故だった為、有給を使用させず事故当日と通院を含め3日間特別休暇の処理をしました。

従業員さんから休業補償の申請書を書いてほしいと言われ後日書類を持ってくるとのことだったのですが休業補償について調べると欠勤、有給休暇使用の場合は給与の補償がされると書いてあったのですが特別休暇で給与を支払っている場合も補償されるのでしょうか?

申請書に特別休暇と記載すればその分は補償されなくなるのでしょうか?

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Re: 通勤時の事故による休業補償

著者ぴぃちんさん

2020年07月28日 17:49

こんにちは。

労災でなければ、休業補償でなく、自賠責の休業損害であるかと推測します。

特別休暇とありますが、それがどのような休暇によるのかになるでしょうね。名称だけでは判断できないです。
通院のための休暇ということであれば認められないケースも有るようです。詳細については、損保会社さんに確認していただくことがよいでしょう。
ただ、聞くだけですと相手の有利なお話しかしないこともありますので、状況を含めて確認するということであれば、貴社の顧問弁護士さんに相談してみることは方法と考えます。



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> こんにちは。
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> 1か月ほど前に従業員が出勤時に事故に遭いました。
> 貰い事故だった為、有給を使用させず事故当日と通院を含め3日間特別休暇の処理をしました。
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> 従業員さんから休業補償の申請書を書いてほしいと言われ後日書類を持ってくるとのことだったのですが休業補償について調べると欠勤、有給休暇使用の場合は給与の補償がされると書いてあったのですが特別休暇で給与を支払っている場合も補償されるのでしょうか?
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> 申請書に特別休暇と記載すればその分は補償されなくなるのでしょうか?
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Re: 通勤時の事故による休業補償

著者カイルミさん

2020年07月29日 09:01


ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ございません。
弊社での特別休暇は有給の休みになり従業員さんにとっては年次有給も給与が減ることもないです。

今回、授業員さんが持ってくると言った申請書は事故の相手方の保険会社のもののようです。(停車中に相手がぶつかってきた事故とのことです)

上記でも話した通り、特別休暇を3日間使用しているのでその分は従業員さんにとっては給与や年次有給面での損害がありません。
なのでその申請書には特別休暇が有給であることを記載すればその3日分は損害として認められないということになるのでしょうか?
会社としては通院した3日間を特別休暇として給与を満額出しているので従業員さんがその申請で特別休暇分の休業損害をもらえるのなら腑に落ちないのですがそもそも有給の場合、休業損害が認められるか知りたく質問しました。

Re: 通勤時の事故による休業補償

著者boobyさん

2020年07月29日 09:13

横から失礼いたします。

有給の特別休暇を支給しているとのことなので、休業補償は対象外です。
しかしながら、有給の休暇により休業補償が賠償対象外になっただけで、当該社員の損害賠償請求権は放棄されたわけではありません。

特別休暇により労働災害保険の適用はなくなっても、自家用車の修理、治療費等の損害賠償は請求権があるので、それに要する書類だと思われます。
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> ぴぃちんさん
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> 回答ありがとうございます。
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> 説明不足で申し訳ございません。
> 弊社での特別休暇は有給の休みになり従業員さんにとっては年次有給も給与が減ることもないです。
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> 今回、授業員さんが持ってくると言った申請書は事故の相手方の保険会社のもののようです。(停車中に相手がぶつかってきた事故とのことです)
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> 上記でも話した通り、特別休暇を3日間使用しているのでその分は従業員さんにとっては給与や年次有給面での損害がありません。
> なのでその申請書には特別休暇が有給であることを記載すればその3日分は損害として認められないということになるのでしょうか?
> 会社としては通院した3日間を特別休暇として給与を満額出しているので従業員さんがその申請で特別休暇分の休業損害をもらえるのなら腑に落ちないのですがそもそも有給の場合、休業損害が認められるか知りたく質問しました。
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Re: 通勤時の事故による休業補償

著者ぴぃちんさん

2020年07月29日 10:22

おはようございます。

記載の内容であれば、休業補償でなく休業損害であるかと思いますので、休業損害としてお返事します。

欠勤の場合には、事故のために労務がおこなえなくなったとして休業損害は支払われることになります。

法定の有給休暇については、労働者が有している権利を消化させてしまっている観点から休業損害は支払われることになります。

貴社の特別休暇であれば、それを使用することが有している財産を消費させていると考えるようであれば支払われることになるかと思いますが、これは損保会社の主張を確認しないとわかりません、としかいえません。 損保会社の主張と争う場合には、本人ないし弁護士さんがその交渉にあたることになります。

なお、会社としては、提出された書類を偽りなく記載するだけです。



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> ぴぃちんさん
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> 回答ありがとうございます。
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> 説明不足で申し訳ございません。
> 弊社での特別休暇は有給の休みになり従業員さんにとっては年次有給も給与が減ることもないです。
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> 今回、授業員さんが持ってくると言った申請書は事故の相手方の保険会社のもののようです。(停車中に相手がぶつかってきた事故とのことです)
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> 上記でも話した通り、特別休暇を3日間使用しているのでその分は従業員さんにとっては給与や年次有給面での損害がありません。
> なのでその申請書には特別休暇が有給であることを記載すればその3日分は損害として認められないということになるのでしょうか?
> 会社としては通院した3日間を特別休暇として給与を満額出しているので従業員さんがその申請で特別休暇分の休業損害をもらえるのなら腑に落ちないのですがそもそも有給の場合、休業損害が認められるか知りたく質問しました。
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Re: 通勤時の事故による休業補償

著者カイルミさん

2020年07月29日 11:16

ぴぃちんさん
boobyさん

お二人とも回答ありがとうございます。

私がこのことが気になったのは会社内の問題でもあって
私の上司(総務部の一番偉い人(役員))が独断で特別休暇を取得させたのですが事故を起こした従業員の部署の一番偉い人(役員)に『特別休暇にしなくても相手方が保険で欠勤分や年次休暇分を払うのだから特別休暇する必要はなかったのでは?』と私に言ってこられたのです。
それで会社が損になることをしたのではと不安になり質問させていただいたのです。

会社としては書類を正確に記載すればいいとのことなので損保会社がどう対応するかは気にしないことにします。

今までこういった対応をしたことがなかったので勉強になりました。
ありがとうございます。

貴社の特別休暇

著者ぴぃちんさん

2020年07月29日 12:38

こんにちは。

休業損害とは関係がない部分ですが。

> 私の上司(総務部の一番偉い人(役員))が独断で特別休暇を取得させた

貴社の特別休暇が、本人の希望でも会社の都合でも取得できるものであれば問題がないと言えますが、これが法の年次有給休暇であればおこなってはいけないこと、になります。
本人さんが言うように、欠勤や有給休暇が本人の希望であれば、貴社ではどちらが優先されるのでしょうか。
ちょっと疑問に思いました。



> ぴぃちんさん
> boobyさん
>
> お二人とも回答ありがとうございます。
>
> 私がこのことが気になったのは会社内の問題でもあって
> 私の上司(総務部の一番偉い人(役員))が独断で特別休暇を取得させたのですが事故を起こした従業員の部署の一番偉い人(役員)に『特別休暇にしなくても相手方が保険で欠勤分や年次休暇分を払うのだから特別休暇する必要はなかったのでは?』と私に言ってこられたのです。
> それで会社が損になることをしたのではと不安になり質問させていただいたのです。
>
> 会社としては書類を正確に記載すればいいとのことなので損保会社がどう対応するかは気にしないことにします。
>
> 今までこういった対応をしたことがなかったので勉強になりました。
> ありがとうございます。

Re: 貴社の特別休暇

著者カイルミさん

2020年07月29日 15:30

ぴぃちんさん

私の上司は事故に巻き込まれた従業員年次有給休暇や欠勤になるのはかわいそうだと思い特別休暇にしたのだと思います。
従業員さんも年次有給も使わず欠勤にもならないならそちらの方がいいという感じでした。
従業員さんが年次有給休暇や欠勤にしたいと申出があればその通りにするのだと思います。

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