相談の広場
経営悪化により、退職勧奨を、行い退職に、合意し、合意書を作成し、7月20日支払う旨記載しました。しかしながら、支払出来ないので、まだ支払出来ないと、メールで連絡しましたが、遅れた日数に、年6%利息を支払ってほしいと、連絡がありました。
支払わなければ、ならないものでしょうか?
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> 経営悪化により、退職勧奨を、行い退職に、合意し、合意書を作成し、7月20日支払う旨記載しました。しかしながら、支払出来ないので、まだ支払出来ないと、メールで連絡しましたが、遅れた日数に、年6%利息を支払ってほしいと、連絡がありました。
> 支払わなければ、ならないものでしょうか?
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労働債権(お給料)で遅配が発生した場合、年利6%の延滞利息が掛かります。(営利企業の場合。労働者に請求権があるため、請求された時に支払うべきものです。)
退職金が労働債権に相当するかどうかがこの問題のキーだと思います。
私見ですが、退職金は労働債権とは別に支給されている、と解釈しているので、延滞利息は不要だと思っています。あくまでも私見ですので、ご了承ください。
しかしながら、理由はどうあれ、払うべきお金を期日まで払っていないのは事実で、御社の誠意が疑われていることは間違いありません。理由を先方に開示してお願いする必要があるのではないでしょうか。このままでは裁判沙汰になる可能性もあります。そればこの状況(退職金の遅配)を誰も知りうる状態になるということです。
こんにちは。
その退職金については、「労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているもの」であれば未払い賃金に該当すると考えられます。
退職金を合意した期日に支払うとしたのであれば、合意した期日西は割らなければならないです。
そして退職金であれば、賃金の支払の確保等に関する法律にて保全措置が努力義務ですが規定されています。
保全しなければならない退職金を支払うことができないとするのであり、相手が期間において猶予する条件を貴社がのめないということであれば、争うしかないかと思います。
なお6%の根拠となる商法の条項は現在ありません。
退職金であれば、賃金の支払の確保等に関する法律の利息の影響は範囲外になります。
退職勧奨の条件に退職金が含まれていませんか。
貴社が退職をさせたのに、その条件を遂行していないことに関しては、貴社に問題があると考えます。
> 経営悪化により、退職勧奨を、行い退職に、合意し、合意書を作成し、7月20日支払う旨記載しました。しかしながら、支払出来ないので、まだ支払出来ないと、メールで連絡しましたが、遅れた日数に、年6%利息を支払ってほしいと、連絡がありました。
> 支払わなければ、ならないものでしょうか?
>
こんばんは
情報ありがとうございます。
退職金は、退職金規定により、規定されています。
合意書には、金額と、支払日が記載され、会社の印と、退職者の印があります。
補足まで
> こんにちは。
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> その退職金については、「労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているもの」であれば未払い賃金に該当すると考えられます。
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> 退職金を合意した期日に支払うとしたのであれば、合意した期日西は割らなければならないです。
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> そして退職金であれば、賃金の支払の確保等に関する法律にて保全措置が努力義務ですが規定されています。
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> 保全しなければならない退職金を支払うことができないとするのであり、相手が期間において猶予する条件を貴社がのめないということであれば、争うしかないかと思います。
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> なお6%の根拠となる商法の条項は現在ありません。
> 退職金であれば、賃金の支払の確保等に関する法律の利息の影響は範囲外になります。
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> 退職勧奨の条件に退職金が含まれていませんか。
> 貴社が退職をさせたのに、その条件を遂行していないことに関しては、貴社に問題があると考えます。
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> > 経営悪化により、退職勧奨を、行い退職に、合意し、合意書を作成し、7月20日支払う旨記載しました。しかしながら、支払出来ないので、まだ支払出来ないと、メールで連絡しましたが、遅れた日数に、年6%利息を支払ってほしいと、連絡がありました。
> > 支払わなければ、ならないものでしょうか?
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こんばんは
情報ありがとうございます。
退職金は、退職金規定により、規定されています。
合意書には、金額と、支払日が記載され、会社の印と、退職者の印があります。
補足まで
> こんにちは。
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> その退職金については、「労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているもの」であれば未払い賃金に該当すると考えられます。
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> 退職金を合意した期日に支払うとしたのであれば、合意した期日西は割らなければならないです。
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> そして退職金であれば、賃金の支払の確保等に関する法律にて保全措置が努力義務ですが規定されています。
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> 保全しなければならない退職金を支払うことができないとするのであり、相手が期間において猶予する条件を貴社がのめないということであれば、争うしかないかと思います。
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> なお6%の根拠となる商法の条項は現在ありません。
> 退職金であれば、賃金の支払の確保等に関する法律の利息の影響は範囲外になります。
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> 退職勧奨の条件に退職金が含まれていませんか。
> 貴社が退職をさせたのに、その条件を遂行していないことに関しては、貴社に問題があると考えます。
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> > 経営悪化により、退職勧奨を、行い退職に、合意し、合意書を作成し、7月20日支払う旨記載しました。しかしながら、支払出来ないので、まだ支払出来ないと、メールで連絡しましたが、遅れた日数に、年6%利息を支払ってほしいと、連絡がありました。
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