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労務管理

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スーパーフレックスの出社命令について

著者 こたろうかわいい さん

最終更新日:2020年08月21日 09:06

いつも拝見させていただいております。

当社、スーパーフレックスの導入を検討しており、現在導入した場合の問題点の洗い出しをしています。以下質問となります。アドバイスお願いいたします。

会社カレンダー上で全社出勤日、年間の会議日が決まっており、スーパーフレックスを導入したとしても、決まった日、時間については従業員に出社を求めたいと考えています。「会社や上長が出社命令をした場合はそれに従わなければならない」というような文言を労使協定に加えることによって行使できるのでしょうか?
それともスーパーフレックスを導入する以上は出社命令自体できないのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

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Re: スーパーフレックスの出社命令について

著者boobyさん

2020年08月21日 09:45

> いつも拝見させていただいております。
>
> 当社、スーパーフレックスの導入を検討しており、現在導入した場合の問題点の洗い出しをしています。以下質問となります。アドバイスお願いいたします。
>
> 会社カレンダー上で全社出勤日、年間の会議日が決まっており、スーパーフレックスを導入したとしても、決まった日、時間については従業員に出社を求めたいと考えています。「会社や上長が出社命令をした場合はそれに従わなければならない」というような文言を労使協定に加えることによって行使できるのでしょうか?
> それともスーパーフレックスを導入する以上は出社命令自体できないのでしょうか?
>
> 以上、宜しくお願い致します。
>

※書き洩らしたことがあるので、追記いたします。

「スーパーフレックス」とはコアタイム無しのフレックス制度のこととして回答いたします。私は労務畑の人間ではなくいわゆるスーパーフレックス制度下で勤務していた経験者です。

あらかじめ提示しているイベント等に間に合うよう出社するために、フレックスの除外日を就業規則に盛り込むことはできます。

>「会社や上長が出社命令をした場合はそれに従わなければならない」については類似の文言の労組提案時にもめた記憶があります。管理職及び会社が恣意的にこの文言を運用することにより、自部署を定時勤務と変わらない勤務体系にできる可能性があるからです。まともな労組が御社にあるなら、乱用を防ぐための手段が必要となる可能性があります。その中には上長に対する教育も含まれます。ご参考まで。

以降追記

普通の職場なら上司からの依頼や指示があれば、部下として受けるのがノーマルな動きです。それを拒否するのは
①部下側にできない事情がある(当日に別件がある等)
②上司が無茶振りしている
③上司部下関係の信頼関係が破綻している
場合で、③はフレックス制度運用とは何の関係もありません。③についてケアするのではなく、①と②について運用でケアすることが必要だということです。

Re: スーパーフレックスの出社命令について

著者こたろうかわいいさん

2020年08月21日 10:07

bobby様

貴重なご意見ありがとうございます。
スーパーフレックス経験者からのご意見参考になりました。

「フレックス除外日」というキーワードに大変興味を持ちました。
例えばですが、フレックス除外日に休んだ、遅刻をした、早退をした場合、清算期間を設けないため、有給消化賃金の減額対象となるという認識で間違いないでしょうか?

たびたびの質問になりますがよろしくお願い致します。


> > いつも拝見させていただいております。
> >
> > 当社、スーパーフレックスの導入を検討しており、現在導入した場合の問題点の洗い出しをしています。以下質問となります。アドバイスお願いいたします。
> >
> > 会社カレンダー上で全社出勤日、年間の会議日が決まっており、スーパーフレックスを導入したとしても、決まった日、時間については従業員に出社を求めたいと考えています。「会社や上長が出社命令をした場合はそれに従わなければならない」というような文言を労使協定に加えることによって行使できるのでしょうか?
> > それともスーパーフレックスを導入する以上は出社命令自体できないのでしょうか?
> >
> > 以上、宜しくお願い致します。
> >
>
> 「スーパーフレックス」とはコアタイム無しのフレックス制度のこととして回答いたします。私は労務畑の人間ではなくいわゆるスーパーフレックス制度下で勤務していた経験者です。
>
> あらかじめ提示しているイベント等に間に合うよう出社するために、フレックスの除外日を就業規則に盛り込むことはできます。
>
> >「会社や上長が出社命令をした場合はそれに従わなければならない」については類似の文言の労組提案時にもめた記憶があります。管理職及び会社が恣意的にこの文言を運用することにより、自部署を定時勤務と変わらない勤務体系にできる可能性があるからです。まともな労組が御社にあるなら、乱用を防ぐための手段が必要となる可能性があります。その中には上長に対する教育も含まれます。ご参考まで。
>

Re: スーパーフレックスの出社命令について

著者こたろうかわいいさん

2020年08月21日 11:19

削除されました

Re: スーパーフレックスの出社命令について

著者boobyさん

2020年08月21日 12:35

ご相談内容と私の回答は削除しております。

> 例えばですが、フレックス除外日に休んだ、遅刻をした、早退をした場合、清算期間を設けないため、有給消化賃金の減額対象となるという認識で間違いないでしょうか?

あくまで、イベント(例として挙げると、株主総会への参加)が開催される場合、指定された出社時刻に間に合うように出社(もしくは指定された退社時間まで在勤)しなさい、というだけです。時間の指定と考えると良いと思います。その日が定時勤務に変更になるわけではありませんでした。労使協定等の手続きを経れば定時勤務にすることもできるでしょうが、私の会社ではしていませんでした。例に挙げた株主総会参加の場合、あらかじめ打ち合わせていれば、総会中に帰宅も可能な形です。

会社に出社時刻を指定されていた日に遅刻した場合、私がいた会社では欠勤になっていました。ただしフレックス除外日でも有給休暇の取得は認められていましたので、休暇で対応することは制度上可能でした。

Re: スーパーフレックスの出社命令について

著者いつかいりさん

2020年08月21日 20:33

年に何回かは見かける質問の一つですが、認められません。

厚労省サイト フレックスQ&A
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time06.htm


協定すれば、スーパーを特定日はコアタイムありの日に切り替える、といった運用は可能でしょう。フレックスそのものを非適用、とするのは不可です。

どうしてもなら、その日をはさんで、前後の日で清算期間を終わらせ(始まらせ)時間外労働を清算してしまう、といった協定・就業規則の定め、運用となるでしょう。

Re: スーパーフレックスの出社命令について

著者こたろうかわいいさん

2020年08月26日 09:46

bobby様

ご返答ありがとうございました。

就業規則を変えるというのは大変な作業になりますが、ご意見参考にさせて
いただき進めてまいりたいと思います。

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