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海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2020年08月24日 09:29

こんにちは
弊社の社員で年末に海外赴任をする予定の者がいました。
最近まで赴任予定先から赴任を留保されていましたが、今回正式に赴任が中止になってしまいました。
本人には赴任予定日であった年末の1ヵ月ほど前に赴任手当を支給していましたが、今回の取り止めに伴い、返金を本人に請求しなければならなくなりました。
ただ、事情を鑑みると支給額そのまま返金というのは少し酷な気がします。
案としては、本人の赴任にともなって使用した金額等を考慮して返金率をきめるべきか悩んでおります。

皆様方の中で、このような事例があった場合どのような対応を取られたかご経験がおありであればご教示いただければ幸いです。

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Re: 海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年08月24日 21:46

こんばんは。

貴社の赴任手当の規定による、というところでしょうね。

会社にもよるでしょうが、赴任を条件にして支給するとして、会社が赴任させて支給したのであり、かつ、赴任できなかった原因が会社にあるのであれば、返金を求めるとする根拠は何ですか?

手当、ということであれば給与ですよね。
昨年の給与を支給しなかったことにするのであれば、年末調整も再度やり直すということでしょうか。



> こんにちは
> 弊社の社員で年末に海外赴任をする予定の者がいました。
> 最近まで赴任予定先から赴任を留保されていましたが、今回正式に赴任が中止になってしまいました。
> 本人には赴任予定日であった年末の1ヵ月ほど前に赴任手当を支給していましたが、今回の取り止めに伴い、返金を本人に請求しなければならなくなりました。
> ただ、事情を鑑みると支給額そのまま返金というのは少し酷な気がします。
> 案としては、本人の赴任にともなって使用した金額等を考慮して返金率をきめるべきか悩んでおります。
>
> 皆様方の中で、このような事例があった場合どのような対応を取られたかご経験がおありであればご教示いただければ幸いです。
>

Re: 海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

著者人事労務マンさん

2020年08月25日 11:16

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。

赴任手当に関する規定の該当部分には「赴任手当は赴任日前後の諸費用に充てる」ことが書かれていますが、赴任が無くなった場合の返金ルールまでは記述していません

今回のように”会社都合による赴任中止”という事実はあるものの、全額返金が無かった場合、他の従業員に納得ができる説明できないと思うからです。

返金ルールが無い状況の下、支給した赴任手当から本人が赴任準備に要した実費弁償分を控除した残額を返金とすることを経営会議等に答申して承認を経るしかないかなとは思っております。もちろん、本人に不利にならないように配慮は必要ですが。

> こんばんは。
>
> 貴社の赴任手当の規定による、というところでしょうね。
>
> 会社にもよるでしょうが、赴任を条件にして支給するとして、会社が赴任させて支給したのであり、かつ、赴任できなかった原因が会社にあるのであれば、返金を求めるとする根拠は何ですか?
>
> 手当、ということであれば給与ですよね。
> 昨年の給与を支給しなかったことにするのであれば、年末調整も再度やり直すということでしょうか。
>
>
>
> > こんにちは
> > 弊社の社員で年末に海外赴任をする予定の者がいました。
> > 最近まで赴任予定先から赴任を留保されていましたが、今回正式に赴任が中止になってしまいました。
> > 本人には赴任予定日であった年末の1ヵ月ほど前に赴任手当を支給していましたが、今回の取り止めに伴い、返金を本人に請求しなければならなくなりました。
> > ただ、事情を鑑みると支給額そのまま返金というのは少し酷な気がします。
> > 案としては、本人の赴任にともなって使用した金額等を考慮して返金率をきめるべきか悩んでおります。
> >
> > 皆様方の中で、このような事例があった場合どのような対応を取られたかご経験がおありであればご教示いただければ幸いです。
> >

Re: 海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年08月25日 12:40

こんにちは。

貴社の判断がそうであり、本人が納得されているのであれば、そのような対応を行うことでもよいかと思います。
ただ、実際に赴任する際に貴社で赴任する際に要した費用の証明書の提出をさせているのであれば、その方も要した費用の証明書や領収書をもっているかと思いますが、赴任する際には通常提出していない場合にはその証をもっていない可能性もあるので、その点は相談して対応することがよいと思います。

貴社の赴任手当が給与であれば、昨年支払われている給与を返還させることになりますので、昨年の源泉徴収税額を再計算し、過誤納付されている分については返還請求をおこなうことになります。



> ぴぃちんさん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 赴任手当に関する規定の該当部分には「赴任手当は赴任日前後の諸費用に充てる」ことが書かれていますが、赴任が無くなった場合の返金ルールまでは記述していません
>
> 今回のように”会社都合による赴任中止”という事実はあるものの、全額返金が無かった場合、他の従業員に納得ができる説明できないと思うからです。
>
> 返金ルールが無い状況の下、支給した赴任手当から本人が赴任準備に要した実費弁償分を控除した残額を返金とすることを経営会議等に答申して承認を経るしかないかなとは思っております。もちろん、本人に不利にならないように配慮は必要ですが。

Re: 海外出向取り止め時における赴任手当の取り扱いについて

著者tonさん

2020年08月25日 20:42

> こんにちは。
>
> 貴社の判断がそうであり、本人が納得されているのであれば、そのような対応を行うことでもよいかと思います。
> ただ、実際に赴任する際に貴社で赴任する際に要した費用の証明書の提出をさせているのであれば、その方も要した費用の証明書や領収書をもっているかと思いますが、赴任する際には通常提出していない場合にはその証をもっていない可能性もあるので、その点は相談して対応することがよいと思います。
>
> 貴社の赴任手当が給与であれば、昨年支払われている給与を返還させることになりますので、昨年の源泉徴収税額を再計算し、過誤納付されている分については返還請求をおこなうことになります。
>
>

こんばんは。横からですが…
ぴいちんさま

下記情報があります。

海外勤務を始めるにあたって、必要となる物資の購入費として支給するのが「赴任支度金」です。
赴任支度金については、引越し代や物品購入費など、必要と認められる範囲内のものであれば、旅費として取り扱われるため給与非課税となります。

通常赴任手当として支給しているものについては非課税となることが多いですから「手当」の名称に惑わされずまた給与と決めつけるのではなく給料なのか非課税手当なのかの両方の判断が必要ではと考えます。
とりあえず。

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