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著者 きらきら さん
最終更新日:2020年09月09日 12:05
11月から5月までのアルバイト(季節雇用)の年休についてです。 11月からだと4月にならないと年休がつけられなく、そこから10日分取得は厳しいです。 採用時に6か月見込まれる人に10日付与をしてもいいのでしょうか。
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著者ぴぃちんさん
2020年09月09日 14:32
こんにちは。 採用時に付与すること自体は問題ありません。 ただ、結果として6か月勤務しなかった場合に、付与したことを取り消すことはできないです。また、消化してしまった有給休暇をなかったことにすることもできないです。 その上で、前倒し制度を採用するのかどうかを検討されてくださいね。 > 11月から5月までのアルバイト(季節雇用)の年休についてです。 > 11月からだと4月にならないと年休がつけられなく、そこから10日分取得は厳しいです。 > 採用時に6か月見込まれる人に10日付与をしてもいいのでしょうか。
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