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介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者 おはやし さん

最終更新日:2020年09月11日 14:42

お世話になります。

2021年1月から介護休暇子の看護休暇の時間単位での取得が義務化されます。
当社では終業時間が8:00~16:45であり、
休憩時間は以下の通りとなっています。
10:00~10:10 10分間
12:00~12:45 45分間
14:45~14:55 10分間

休憩時間は休暇の時間には含めないとQ&Aには記載がありますので、中抜けを認め、9時から2時間の介護休暇を取得する場合では、9:00~11:10(休憩時間を除いた2時間)までを休暇として認識すればよいということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者村の長老さん

2020年09月11日 15:54

休憩時間をどう扱うか?という質問でしょうか。

貴社では、半日年休や時間年休制度はありませんか?

あるならそれに準じないと整合性がとれなくなります。なければ新たに決めればよいということになりますが、その場合、労働者不利にならなければいかように扱おうといいのではと思います。

Re: 介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者おはやしさん

2020年09月11日 17:26

村の長老 様

ご回答いただきありがとうございます。
当社では半日単位の年休制度はございますが、時間単位の制度はまだありません。
半日単位の年休制度がすでにあるため、例えば半日だけ介護休暇を取るような場合も年休に準じた制度で運用を行った方がいいと言うことでしょうか。

> 休憩時間をどう扱うか?という質問でしょうか。
>
> 貴社では、半日年休や時間年休制度はありませんか?
>
> あるならそれに準じないと整合性がとれなくなります。なければ新たに決めればよいということになりますが、その場合、労働者不利にならなければいかように扱おうといいのではと思います。

Re: 介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者プロを目指す卵さん

2020年09月11日 22:45

> 2021年1月から介護休暇子の看護休暇の時間単位での取得が義務化されます。
> 当社では終業時間が8:00~16:45であり、
> 休憩時間は以下の通りとなっています。
> 10:00~10:10 10分間
> 12:00~12:45 45分間
> 14:45~14:55 10分間
>
> 休憩時間は休暇の時間には含めないとQ&Aには記載がありますので、中抜けを認め、9時から2時間の介護休暇を取得する場合では、9:00~11:10(休憩時間を除いた2時間)までを休暇として認識すればよいということでしょうか?


9時から2時間の休暇ですから、10時から10時10分までの休憩時間を挟むように休暇を取ることになります。質問者さんがお書きになられているように、規定等に予め定められた休憩時間に休暇を取ることはできませんから、2時間の休暇は次の様にして取ることになります。

①:9時から10時までの1時間
②:10時10分から11時10分までの1時間
③:①と②合わせて2時間

ということになります。

なお、半日年休や時間年休との整合性についてのご意見が他にありますが、特に半日年休との整合性は考える必要は無いと思います。
今回の改正で、子の看護休暇介護休暇では、半日単位は法的には義務ではなくなります。勿論半日単位を残すのは企業の裁量ですが、半日の付与方法次第では、時間制度との整合性が、子の看護休暇介護休暇の中で取れなくなる可能性がありますので、要注意です。

Re: 介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者おはやしさん

2020年09月14日 12:13

プロを目指す卵 様

お世話になります。
ご回答いただきありがとうございます。

休憩時間を挟んだ場合の休暇の取得について、理解ができました。
ありがとうございます。

半日単位での設定の是非ですが、当社の中でも、議論している最中でございます。
当社の半日での就業時間が3時間50分ですので、仮に半日単位をなくして時間単位のみで切り上げ4時間で計算をした場合、最終的な残時間は下記例のようになり、従業員の不利益になる可能性が懸念されます。

例 年5日休める方の場合(一日の所定労働時間:7時間40分)
・半日での介護休暇を9回利用 ⇒ 残時間 半日分(3時間50分)取得可能
・時間単位で4時間を9回利用 ⇒ 残時間 端数切上で3時間 取得可能
半日単位に比べ、時間単位のみだと1時間分休めなくなる。

こういった場合、やはり半日単位は残しておいた方がよいのでしょうか・・・?

Re: 介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者プロを目指す卵さん

2020年09月14日 22:29

> プロを目指す卵 様
>
> お世話になります。
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 休憩時間を挟んだ場合の休暇の取得について、理解ができました。
> ありがとうございます。
>
> 半日単位での設定の是非ですが、当社の中でも、議論している最中でございます。
> 当社の半日での就業時間が3時間50分ですので、仮に半日単位をなくして時間単位のみで切り上げ4時間で計算をした場合、最終的な残時間は下記例のようになり、従業員の不利益になる可能性が懸念されます。
>
> 例 年5日休める方の場合(一日の所定労働時間:7時間40分)
> ・半日での介護休暇を9回利用 ⇒ 残時間 半日分(3時間50分)取得可能
> ・時間単位で4時間を9回利用 ⇒ 残時間 端数切上で3時間 取得可能
> 半日単位に比べ、時間単位のみだと1時間分休めなくなる。
>
> こういった場合、やはり半日単位は残しておいた方がよいのでしょうか・・・?


1日の所定労働時間が7時間40分の場合の時間単位取得は、
〇まず、1時間未満の40分を1時間に切り上げ、7時間40分の所定時間を8時間とします。
〇上の結果、時間単位で取れる休暇の総枠は、8時間×5日=40時間となります。
〇4時間ずつ9回取得したのであれば、4時間×9回=36時間が取得済みですから、総枠40時間-取得済36時間=4時間残
ということになります。

別の考え方が有ります。
設定)
・1回につき、2時間ずつ休暇をとるとします。

〇現行の半日単位の場合、通算10回で5日全部取得したことになります。
〇一方、時間単位なら、40時間÷2時間=20回 取れることになります。
〇当然、時間単位の方が有利です。

要は、取り方次第で有利あるいは不利が生じるということです。従って、総体的に考えてどちらがベターかということでしょう。

Re: 介護・子の看護休暇の時間単位取得について

著者おはやしさん

2020年09月15日 13:22

プロを目指す卵 様

お世話になります。
確かに、考え方次第では時間単位の方が労働者にとって有利に働くケースもありますね。

教えていただいた事例も踏まえ、当社内でもう一度精査したいと思います。

丁寧なご回答をいただきありがとうございました。

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