相談の広場
毎度ご意見参考にさせて頂いています。
標題の件にて、ご教授頂ければ幸いです。
弊社の休職規定に沿って私傷病休職中の社員が、休職期間満了を待たず、退職することになった際、有休残がある場合にその扱いはどうなりますでしょうか?
休職規定及び休職通知書には休職中は有給は使用不可としています。
有給の買取はNGですので、もし本人が権利を主張してきた場合、休職を一旦とりやめ、有休消化となるのでしょうか?(としなければならないのでしょうか)
今まで同様のケースがあった場合、次の職が決まっているとか、本人の了承のもと有給は消化無しで退職などでもめる事は無かったようですが、その辺の明示は就業規則にも載っていません。
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こんばんは。
貴社の休職の規定によるので確認して頂く必要がありますが。
一般的には、休職はすでに労働が免除されている状態です。
なので、労働が免除されている日に有給休暇を取得することはできないです。
すでに労働が免除されているので、有給休暇を請求することができません。
> 休職を一旦とりやめ
休職の条件があるように、復職の規定があるはずです。
復職の要件を満たしていないのに、復職はできないはずですので、規定を確認してください。
> 毎度ご意見参考にさせて頂いています。
> 標題の件にて、ご教授頂ければ幸いです。
>
> 弊社の休職規定に沿って私傷病休職中の社員が、休職期間満了を待たず、退職することになった際、有休残がある場合にその扱いはどうなりますでしょうか?
> 休職規定及び休職通知書には休職中は有給は使用不可としています。
> 有給の買取はNGですので、もし本人が権利を主張してきた場合、休職を一旦とりやめ、有休消化となるのでしょうか?(としなければならないのでしょうか)
>
> 今まで同様のケースがあった場合、次の職が決まっているとか、本人の了承のもと有給は消化無しで退職などでもめる事は無かったようですが、その辺の明示は就業規則にも載っていません。
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