相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休・育休中の保険料免除について

最終更新日:2020年09月17日 10:08

調べていてちょっと頭が混乱してきたので質問させていただきます。。

〇 当月末日締め、当月30日払い
社会保険料等は翌月控除

の場合に、11月から育休に入る職員がいたとすると、

11月の分の社会保険料が免除(12月から徴収無し)になるのか、
10月の分の社会保険料が免除(11月から徴収無し)になるのか。。

どちらになるのでしょうか。。
もしかして、上記のどちらでもなくて、

11月に、10月と11月の2ヵ月分の社会保険料を控除する

っていうパターンだったりするのでしょうか。。


分からなくなってきちゃったので、どなたかご教示願います(´;ω;`)
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 産休・育休中の保険料免除について

こんにちは。

お近くに社会保険事務所あるいは社労士の方の事務所あれば、祖気にお尋ねがいいと思います。
ほとんどの事務所もm無料相談してくれます。

保険料免除に入る期間ですが、
 「産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除となります。例えば子供が1歳になるまで産休・育休を取得すると、だいたい1年3カ月間の社会保険料が免除されることとなります。日割り計算は行いません。」
となってます。
11月から入るとなれば、11月分は免除となります。

参考のHp
常陽銀行トップ女性のお客さま向けサービスマネーお役立ちコラム一覧産休・育休中の社会保険料はいつから免除?
https://www.joyobank.co.jp/woman/column/201505_02.html

Re: 産休・育休中の保険料免除について

著者ぴぃちんさん

2020年09月17日 13:16

こんにちは。

11月から育児休業になるのであれば、11月の社会保険料から免除になります。
なので、貴社においては、
> 11月の分の社会保険料が免除(12月から徴収無し)になるのか、
になります。



> 調べていてちょっと頭が混乱してきたので質問させていただきます。。
>
> 〇 当月末日締め、当月30日払い
> 〇 社会保険料等は翌月控除
>
> の場合に、11月から育休に入る職員がいたとすると、
>
> 11月の分の社会保険料が免除(12月から徴収無し)になるのか、
> 10月の分の社会保険料が免除(11月から徴収無し)になるのか。。
>
> どちらになるのでしょうか。。
> もしかして、上記のどちらでもなくて、
>
> 11月に、10月と11月の2ヵ月分の社会保険料を控除する
>
> っていうパターンだったりするのでしょうか。。
>
>
> 分からなくなってきちゃったので、どなたかご教示願います(´;ω;`)
> よろしくお願いします。

Re: 産休・育休中の保険料免除について

安芸ノ国 様
こんにちは、ご回答ありがとうございます。


> お近くに社会保険事務所あるいは社労士の方の事務所あれば、祖気にお尋ねがいいと思います。
> ほとんどの事務所もm無料相談してくれます

社会保険事務所社労士事務所があるのかどうか、あるとしたらどこにあるのかを把握していなかったので、調べてみます。ありがとうございます。


>  「産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除となります。例えば子供が1歳になるまで産休・育休を取得すると、だいたい1年3カ月間の社会保険料が免除されることとなります。日割り計算は行いません。」
> 11月から入るとなれば、11月分は免除となります。

なるほど。。じゃあ12月徴収するはずだった分から免除ということで大丈夫そうですね☺!


> 参考のHp
> 常陽銀行トップ女性のお客さま向けサービスマネーお役立ちコラム一覧産休・育休中の社会保険料はいつから免除?
> https://www.joyobank.co.jp/woman/column/201505_02.html

HP貼っていただいてありがとうございます。。助かります。。!!

Re: 産休・育休中の保険料免除について

ぴぃちん 様
こんにちは、いつもご教示ありがとうございます。


> 11月から育児休業になるのであれば、11月の社会保険料から免除になります。
> なので、貴社においては、
> > 11月の分の社会保険料が免除(12月から徴収無し)になるのか、
> になります。

選択肢?から選んでくれてありがとうございます。。!
11月分が免除で良いんですね、よかったです。ありがとうございました☺!

Re: 産休・育休中の保険料免除について

著者ユキンコクラブさん

2020年09月18日 09:04

横から失礼します。

> > お近くに社会保険事務所あるいは社労士の方の事務所あれば、祖気にお尋ねがいいと思います。
> > ほとんどの事務所もm無料相談してくれます
>
> 社会保険事務所社労士事務所があるのかどうか、あるとしたらどこにあるのかを把握していなかったので、調べてみます。ありがとうございます。

社会保険事務所は、現在ありません。。日本年金機構(各管轄)年金事務所になります。年金機構のホームページより管轄の年金事務所へご相談ください。
社労士事務所は、社会保険労務士会で把握できます。また、顧問契約されていればそちらにご相談を。。手続きもやってくれるはずですが、契約内容で確認してください。
>
>
給与計算の免除は届けで前でもよいですが、すべて年金事務所へ書類提出が必要です。
育児休業開始日以降の提出になりますので、忘れないようにしてください。。

Re: 産休・育休中の保険料免除について

ユクンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。


> 社会保険事務所は、現在ありません。。日本年金機構(各管轄)年金事務所になります。年金機構のホームページより管轄の年金事務所へご相談ください。

名前が変わったとか、統一されたとかなんですかね。?
年金事務所なら場所わかります、ありがとうございます!


> 社労士事務所は、社会保険労務士会で把握できます。また、顧問契約されていればそちらにご相談を。。手続きもやってくれるはずですが、契約内容で確認してください。

顧問契約してるかどうかは知らないですね。。
手続きは他の職員が行っているので、してないのかもしれないですね。。?
確認してみます。


> 給与計算の免除は届けで前でもよいですが、すべて年金事務所へ書類提出が必要です。
> 育児休業開始日以降の提出になりますので、忘れないようにしてください。。

ご丁寧にありがとうございます☻

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP