相談の広場
いつもお世話になっております。
2021年4月入社で内定を出した留学生に、インターンの名目で学校側とは覚書を取り交わし、本人とはアルバイト用の雇用契約書(2021年3月末まで定期的に複数回きてもらう予定のため有給のアルバイト扱いとしました)を取り交わします。
インターン受け入れ・留学生の採用ともに弊社では初めてのため、この雇用契約書を学校側と共有すべきか否かが分かりません。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 2021年4月入社で内定を出した留学生に、インターンの名目で学校側とは覚書を取り交わし、本人とはアルバイト用の雇用契約書(2021年3月末まで定期的に複数回きてもらう予定のため有給のアルバイト扱いとしました)を取り交わします。
> インターン受け入れ・留学生の採用ともに弊社では初めてのため、この雇用契約書を学校側と共有すべきか否かが分かりません。
> ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと助かります。
> よろしくお願いいたします。
>
高専生のインターン経験があります。
インターンであれば、通常就業中の事故によるケガ等は学校側の保険で賄うのが筋であり、雇用契約を結んで労災保険に加入することはありません。そもそもインターン契約は、学校と会社で結ぶもので生徒個人と結ぶことはしません。労働報酬をだすために雇用契約を結んだのでしょうが、災害時の処置に矛盾が生じています。
顧問社労士がいらっしゃればご相談の上、契約書を学校と共有すると良いと思います。法的に雇用しているのであればそれをインターンとは言わないと思います。
> booby様
> ご回答ありがとうございました。
> インターンは、弊社での勤務を学校での講義出席に換算するために学校と弊社で覚書を交わしたもので、弊社と学生との関係は、実質はアルバイトと同じようなものだと認識しておりました。
> 労災に関しては、矛盾が生じないよう社労士と相談してみます。
学校が単位として認めるインターンであれば無報酬が普通かと思います。当社も高専生を受け入れた時は無給でした。それは学校との取り決め文書に明確に記載してありました。
インターンはアルバイトではありません。御社での就業は学業の一環で、稼ぎに来ているわけではありません。また、留学生には就業制限があります。報酬を出せば28時間/週までしか御社で業務につくことはできません。これは大学に問い合わせる必要があると思います。他の学生は無給で御社が報酬有の場合、大学内で問題となる可能性がありますし、留学生の就業制限に抵触する可能性があります。
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