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社有車通勤者の社会保険料負担の要否

最終更新日:2007年06月22日 14:47

会社車両通勤者の通勤費用の負担について
営業社員は社有車にて車両通勤を許可していますが、社員から社有車での通勤と私有車の通勤では社会保険料などで不公平だといっています。
社有車ではすべて会社負担で社員へのガソリン代の負担はありません。一般社員ではガソリン代分の支給があるため、ガソリン代分、保険料が高くなるという不満です。
現実的にはこれは会社の車であれば、対応のしようがないような気がしますが、違いますでしょうか?
方法としては一般社員と同様にガソリン代分を保険料算定にいれ、同額を給与から控除するというやりかたがあると思いますが、これを行うまでの必要があるのでしょうか。
まったく検討もつきません。

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Re: 社有車通勤者の社会保険料負担の要否

著者む・らさん

2007年06月22日 15:06

私も対応しようがないと思います。

元々通勤費が違えば社会保険料も違っているわけで、言い出したらキリがありません。
車両管理規程等でキチンと決めていれば、それ以上対応する必要はないと思います。

他の手当等も含めて、できるだけ全体として職種間で不公平がないようにする。ということでいいのでは。

Re: 社有車通勤者の社会保険料負担の要否

ご回答ありがとうございました。

確認したいのですが、回答としてはどちらが正しいのでしょうか?
①社有車通勤の場合に直行直帰が多く、自宅からすでに業務として扱われ、社有車通勤では通勤費算定する必要がない。
②会社の車両を使用していることから通勤ではなく、業務扱いとなり、通勤にあたらない。

また、もし会社の車両の通勤に使用していた場合は社会保険でいう現物給付に当ることになるのでしょうか?

教えてください。

Re: 社有車通勤者の社会保険料負担の要否

著者む・らさん

2007年06月22日 16:29

自宅から現場に直行する場合は、労働基準法では自宅を出たときから通勤とされないで通常の業務という取り扱いがされています。
ですから②になると思います。

車両の通勤に使用していた場合は社会保険でいう現物給付に該当するかどうかは、不勉強で分かりません。
実際にそういう表現をしている会社はあるようですね。

Re: 社有車通勤者の社会保険料負担の要否

さっそくの回答ありがとうございました。
あらためて、考えてみると、自宅から現場へ直行することが前提の社有車の通勤許可なので、通勤とはみなされないってことですよね。
これが自宅と会社の間が主であれば、現物給付として考えなければならないということでしょうか?

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