相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
健診関係で2点、ご教示いただければ幸いです。
① 75歳以上の健診について
「嘱託」社員。年齢75歳以上。労働時間は正社員の3/4以上。契約期間は1年契約で、毎年契約更新。
上記条件の方が、「後期高齢者健診」を受診した場合。
高齢者健診より「法定健診」の方が優先度が高いため、
受診済みの高齢者健診の検査項目が、法定健診の必要項目を満たさない場合は
足りない項目を追加で受診いただければ問題ないのでしょうか?
② 「委託」社員について
会社側に定期健康診断の実施義務はございますか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
労働安全衛生規則に基づく定期健康診断は、後期高齢者健診とは別の健康診断になります。
同一年であれば重複する項目においては、その結果を提出してもらうことで代用はできます。
だりない項目を追加するだけでよいか、については、それで労働安全衛生規則に基づく定期健康診断における、医師の判断を受けているのかどうか、によるのではないでしょうか。
2.
労働時間は正社員の3/4以上であれば、必要です。
> いつも参考にさせていただいております。
> 健診関係で2点、ご教示いただければ幸いです。
>
> ① 75歳以上の健診について
> 「嘱託」社員。年齢75歳以上。労働時間は正社員の3/4以上。契約期間は1年契約で、毎年契約更新。
> 上記条件の方が、「後期高齢者健診」を受診した場合。
>
> 高齢者健診より「法定健診」の方が優先度が高いため、
> 受診済みの高齢者健診の検査項目が、法定健診の必要項目を満たさない場合は
> 足りない項目を追加で受診いただければ問題ないのでしょうか?
>
> ② 「委託」社員について
> 会社側に定期健康診断の実施義務はございますか?
>
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