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労務管理

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子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者 マチオ さん

最終更新日:2020年11月02日 15:51

お世話になります。

令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。

運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者プロを目指す卵さん

2020年11月02日 18:52

> 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
>
> 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。

上記の取得例は、問題無いというよりも、申出があったら認めなければなりません、となります。
なお、「中抜け」は、法を上回る事業所の裁量ですから、自由に設定できますが、予め就業規則などに定められた休憩時間については、休暇を設定できませんの念のため。

Re: 子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者ぴぃちんさん

2020年11月02日 18:57

こんばんは。

労働局等に確認はしておりませんが、改正法は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することを求めていますから、貴社の対応は法を上回る対応になるので、問題になることはないと思います。



> お世話になります。
>
> 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
>
> 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者プロを目指す卵さん

2020年11月02日 20:38

> 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得

質問にある上記の取得方法は、「法を上回る」ものではありません。法定の取り方そのものです。要は、始業時刻または終業時刻に絡んでいれば、1日2回取れます。

Re: 子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者ぴぃちんさん

2020年11月03日 09:13

> > 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得
>
> 質問にある上記の取得方法は、「法を上回る」ものではありません。法定の取り方そのものです。要は、始業時刻または終業時刻に絡んでいれば、1日2回取れます。

プロを目指す卵さん
おはようございます。

>運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
>「中抜けあり」の社内規程改訂

すみません。
中抜けを含めて1時間単位での取得を認める規程かと思いましたので、法を上回る、と記載しました。
例えば、であれば、法のとおりですね。

Re: 子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者マチオさん

2020年11月04日 09:17

有難うございます。
1日に複数回取得の申し出があれば認めるようにいたします。

> > 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
> >
> > 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> > 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
>
> 上記の取得例は、問題無いというよりも、申出があったら認めなければなりません、となります。
> なお、「中抜け」は、法を上回る事業所の裁量ですから、自由に設定できますが、予め就業規則などに定められた休憩時間については、休暇を設定できませんの念のため。
>
>

Re: 子の看護・介護休暇の時間単位取得について

著者マチオさん

2020年11月04日 09:21

有難うございます。1日に複数回取得できるよう申出書の様式も改訂する方向で進めさせていただきます。

> こんばんは。
>
> 労働局等に確認はしておりませんが、改正法は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することを求めていますから、貴社の対応は法を上回る対応になるので、問題になることはないと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
> >
> > 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> > 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
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