相談の広場
お世話になります。
令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
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> 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
上記の取得例は、問題無いというよりも、申出があったら認めなければなりません、となります。
なお、「中抜け」は、法を上回る事業所の裁量ですから、自由に設定できますが、予め就業規則などに定められた休憩時間については、休暇を設定できませんの念のため。
こんばんは。
労働局等に確認はしておりませんが、改正法は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することを求めていますから、貴社の対応は法を上回る対応になるので、問題になることはないと思います。
> お世話になります。
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> 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
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> 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
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> どうぞよろしくお願いいたします。
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有難うございます。
1日に複数回取得の申し出があれば認めるようにいたします。
> > 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
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> > 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
> > 例えば、始業から2時間、終業にかけて2時間、1日計4時間というような取得の仕方です。
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> 上記の取得例は、問題無いというよりも、申出があったら認めなければなりません、となります。
> なお、「中抜け」は、法を上回る事業所の裁量ですから、自由に設定できますが、予め就業規則などに定められた休憩時間については、休暇を設定できませんの念のため。
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有難うございます。1日に複数回取得できるよう申出書の様式も改訂する方向で進めさせていただきます。
> こんばんは。
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> 労働局等に確認はしておりませんが、改正法は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することを求めていますから、貴社の対応は法を上回る対応になるので、問題になることはないと思います。
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> > 令和3年1月1日の育児介護休業法改正により子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりますが、法を上回る「中抜けあり」の社内規程改訂を考えており、任意の時間で取得できるようにする予定です。
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> > 運用として1日に複数回時間単位で取得することは問題ないでしょうか。
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