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振替休日の調整期限について

著者 Mirai さん

最終更新日:2020年11月16日 16:25

月単位のフレックスタイム制休日出勤は原則振替休日を取得、
として運用しております。
休日出勤について、同月内にて振替休日を取得できず、
翌月以降に繰り越している社員がおります。

この振替休日として取得予定であった休日出勤について、
月をまたいでも使用できるめどがたたず、手当として調整できないか検討しております。
過去いつの休日出勤まで調整可能でしょうか。
時効はあるのでしょうか)
よろしくお願いいたします。



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Re: 振替休日の調整期限について

著者ぴぃちんさん

2020年11月17日 13:51

こんにちは。

ご質問の内容ですと、振替休日を正しく行っていないように思えます。
休日出勤代休、の制度ではないでしょうか。

振替休日においては、予め労働日と休日を入れ替える制度になりますので、休日出勤の後に休日が取得できない、という状況にはなりません。

振替休日で対応した場合には、
例)
12月6日 休日
12月8日 労働日
であったものが、
12月6日 労働日
12月8日 休日
になります。
12月8日に勤務を要する状況になったのであれば、12月8日を休日出勤として対応されてください。

代休であれば、
12月6日 休日休日出勤
12月8日 労働日 → 代休予定であったが代休にできなかった
になり、12月6日は休日出勤、12月8日は通常労働日ということになります。



> 月単位のフレックスタイム制休日出勤は原則振替休日を取得、
> として運用しております。
> 休日出勤について、同月内にて振替休日を取得できず、
> 翌月以降に繰り越している社員がおります。
>
> この振替休日として取得予定であった休日出勤について、
> 月をまたいでも使用できるめどがたたず、手当として調整できないか検討しております。
> 過去いつの休日出勤まで調整可能でしょうか。
> (時効はあるのでしょうか)
> よろしくお願いいたします。

Re: 振替休日の調整期限について

著者boobyさん

2020年11月18日 10:37

> 月単位のフレックスタイム制休日出勤は原則振替休日を取得、
> として運用しております。
> 休日出勤について、同月内にて振替休日を取得できず、
> 翌月以降に繰り越している社員がおります。
>
> この振替休日として取得予定であった休日出勤について、
> 月をまたいでも使用できるめどがたたず、手当として調整できないか検討しております。
> 過去いつの休日出勤まで調整可能でしょうか。
> (時効はあるのでしょうか)
> よろしくお願いいたします。
>
労基法では労働者の会社に対する請求権は一部を除き2年(115条)とあります。代休請求権もこれに含まれるはずです。

ただし、多くの会社は就業規定等に一項設けて、月の勤務締め日、もしくはカレンダー替わりで代休請求権を失効させ、休日出勤手当を支払う運用にしているところが多いと思います。そうしないと年度末まで代休を持ち越してどうにもならなくなる場合が多いからです。

当社は月の勤務締め日までに代休を取得できなかった場合、休日出勤手当(×1.35)を支払うシステムにしています。その後代休を取得した場合、1日分の日給を控除する仕組みにしています。給与明細に控除の項目が立つのは地味に嫌なので、代休を取らせるプレッシャーにはなっているようです。

Re: 振替休日の調整期限について

著者ぴぃちんさん

2020年11月18日 10:51

おはようございます。

boobyさんのお返事を読んていて、追加で。

>この振替休日として取得予定であった休日出勤について、
>月をまたいでも使用できるめどがたたず、手当として調整できないか検討しております。

手当、というのが、賃金のことであれば…

もし、これが休日出勤後に代休を取得するとして、休日出勤分の賃金を支払わないでいるとするのであれば、違法です。

給与締日において、代休取得予定であるからいつまでも控除しておくことはできません。
代休を取得できなかったのであれば、休日出勤分、通常労働日分の賃金は一旦きちんと支払う必要があります。

代休については、貴社の規定によります。休日出勤させたからといって代休を取得しなければ奈良にという法的根拠はありません。休日出勤については、その労働賃金をきちんと支払っているのであれば、代休自体は必須の要件ではありません。

代休の取得については、貴社の規定によります。

ただし、賃金はきちんと支払わなければならないです。


そして、振替休日であれば、”予め”労働日と休日をすでに変更した状態にありますので、「休日出勤は原則振替休日」として対応しているのであれば、「翌月以降に繰り越して」という状況にはならないでしょう。

その場合には、結果としての休日の出勤にはきちんと休日出勤賃金を支払わなければんらないです。

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