相談の広場
事務所が、通勤に往復4時間以上かかる場所に移転するかもしれず、その場合会社都合退職になると思いますが、いくつか質問です。
①往復4時間以上とは、自宅玄関から事務所玄関までのいわゆるドアtoドアの時間ですか?
②例えば移転が今年12月に決定して、来年3月に移転となった時、移転前までの間に退職しても会社都合となりますか?
③実際に移転して1〜2ヶ月勤めてから退職しないと会社都合とならないのでしょうか?
(厚生労働省のHPに【事業所移転直後(概ね3ヵ月以内)までに離職した場合】と、直後との記載があるため)
④退職する際は、退職理由を「移転で通勤困難な為」とはっきり会社に伝えても問題ないですか?(会社側は自己都合で処理しようとするかもしれないから)
よろしくお願いします。
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こんばんは。私見ですが‥
> 事務所が、通勤に往復4時間以上かかる場所に移転するかもしれず、その場合会社都合退職になると思いますが、いくつか質問です。
>
> ①往復4時間以上とは、自宅玄関から事務所玄関までのいわゆるドアtoドアの時間ですか?
>
一般的には言われているドアToドアでいいと思います。自宅から会社までですから。
> ②例えば移転が今年12月に決定して、来年3月に移転となった時、移転前までの間に退職しても会社都合となりますか?
>
> ③実際に移転して1〜2ヶ月勤めてから退職しないと会社都合とならないのでしょうか?
> (厚生労働省のHPに【事業所移転直後(概ね3ヵ月以内)までに離職した場合】と、直後との記載があるため)
>
②,③について【移転直後まで】に離職とありますから言われている3月移転であれば1月~3月の間の退職で問題ないと思います。可能であれば移転と同時が望ましいと思います。移転後勤務が可能であれば通勤困難とはみなすことは難しいでしょう。
困難なので移転前に離職しますということだと思いますが。
> ④退職する際は、退職理由を「移転で通勤困難な為」とはっきり会社に伝えても問題ないですか?(会社側は自己都合で処理しようとするかもしれないから)
>
退職理由はそれでもいいと思いますが仮に離職票が自己都合であってもハロワにて申請することも可能な案件かと思います。
通勤困難は会社都合になりますけどね。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
特定受給資格者に該当するのかどうかのご質問かと思います。
1.
通勤時間については概ね4時間以上という記載ですが、一般的には自宅~職場になるでしょうが、玄関の位置は判断になることは少ないのではないでしょうか。
2.
会社移転に伴う労働者判断の退職には該当するでしょう。
3.
移転後でなくても対象にはなります。
移転の確定・通知~移転後3か月内であれば、会社移転に伴う労働者判断の退職に該当するでしょう。
4.
伝えることは問題ありません、というか伝えてください。
ただし希望する離職時期において、移転後や移転直前での離職でない場合には、はっぱくさんと会社との希望する離職時期に乖離がある場合には、会社は別の会社への就職のためとして自己都合退職を主張する可能性はあるでしょう。
最終的に特定受給資格者に該当するのは、会社や本人の主張ではなく、両者の言い分を確認した上でのハローワークの判断になります。
できれば、希望を会社に伝えつつ、会社が希望する離職時期を含めて相談をまずしていただくことがよいかと思います。
> 事務所が、通勤に往復4時間以上かかる場所に移転するかもしれず、その場合会社都合退職になると思いますが、いくつか質問です。
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> ①往復4時間以上とは、自宅玄関から事務所玄関までのいわゆるドアtoドアの時間ですか?
>
> ②例えば移転が今年12月に決定して、来年3月に移転となった時、移転前までの間に退職しても会社都合となりますか?
>
> ③実際に移転して1〜2ヶ月勤めてから退職しないと会社都合とならないのでしょうか?
> (厚生労働省のHPに【事業所移転直後(概ね3ヵ月以内)までに離職した場合】と、直後との記載があるため)
>
> ④退職する際は、退職理由を「移転で通勤困難な為」とはっきり会社に伝えても問題ないですか?(会社側は自己都合で処理しようとするかもしれないから)
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> よろしくお願いします。
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