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> ご存知の方ご教示お願いいたします。
>
> 転籍してきた者の退職金の所得税の計算についてです。
> 退職手当の計算基礎となった期間は以下の通りです。
> ・1社目・・・1980年4月1日入社、2006年4月30日退職(26年1ヵ月)
> ・2社目・・・1980年4月1日入社、2020年12月31日退職(40年9ヵ月)
>
> 2社目の退職金は「1社目の入社日~2社目の退職日までの勤続期間(40年9ヵ月)から、1社目の勤続期間を引いた期間(26年1ヵ月)」=14年8ヵ月に対応する係数に基礎額をかけた金額です。
>
> 退職手当は以下の通りです。
> ・1社目・・・1,200万円
> ・2社目・・・ 800万円
>
> この場合、2社目の退職手当にかかる退職所得控除額及び所得税は以下で合っていますでしょうか。
>
> 退職所得控除額・・・600万円(41年-26年=15年)
> 所得税・・・800万円-600万円×1/2=100万円
> 100万円×5%×102.1%=51,050円
こんばんは。
1社目では退職金の支給はなかったということでしょうか。
転籍前から通算される勤務年数の規定なのでしょうか。
今一つ勤務年数が重複する理由がわかりません。
とりあえず。
まず、退職金は、退職後とに清算されるのではないでしょうか?
1社目、2社目、の退職までの勤務年数も良く分からない表現ですし、『転籍』という定義が判りません。退職した以上、会社組織が変わることと思いますが、他社が支払うべき退職金も御社が支払うのでしょうか?そんな制度は初めてです。もう少し、事情を詳細に表現されないと、返答者が困惑すると思いますが、
いかがでしょうか?
> ご存知の方ご教示お願いいたします。
>
> 転籍してきた者の退職金の所得税の計算についてです。
> 退職手当の計算基礎となった期間は以下の通りです。
> ・1社目・・・1980年4月1日入社、2006年4月30日退職(26年1ヵ月)
> ・2社目・・・1980年4月1日入社、2020年12月31日退職(40年9ヵ月)
>
> 2社目の退職金は「1社目の入社日~2社目の退職日までの勤続期間(40年9ヵ月)から、1社目の勤続期間を引いた期間(26年1ヵ月)」=14年8ヵ月に対応する係数に基礎額をかけた金額です。
>
> 退職手当は以下の通りです。
> ・1社目・・・1,200万円
> ・2社目・・・ 800万円
>
> この場合、2社目の退職手当にかかる退職所得控除額及び所得税は以下で合っていますでしょうか。
>
> 退職所得控除額・・・600万円(41年-26年=15年)
> 所得税・・・800万円-600万円×1/2=100万円
> 100万円×5%×102.1%=51,050円
>
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> > まず、退職金は、退職後とに清算されるのではないでしょうか?
> > 1社目、2社目、の退職までの勤務年数も良く分からない表現ですし、『転籍』という定義が判りません。退職した以上、会社組織が変わることと思いますが、他社が支払うべき退職金も御社が支払うのでしょうか?そんな制度は初めてです。もう少し、事情を詳細に表現されないと、返答者が困惑すると思いますが、
> > いかがでしょうか?
> >
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> > > ご存知の方ご教示お願いいたします。
> > >
> > > 転籍してきた者の退職金の所得税の計算についてです。
> > > 退職手当の計算基礎となった期間は以下の通りです。
> > > ・1社目・・・1980年4月1日入社、2006年4月30日退職(26年1ヵ月)
> > > ・2社目・・・1980年4月1日入社、2020年12月31日退職(40年9ヵ月)
> > >
> > > 2社目の退職金は「1社目の入社日~2社目の退職日までの勤続期間(40年9ヵ月)から、1社目の勤続期間を引いた期間(26年1ヵ月)」=14年8ヵ月に対応する係数に基礎額をかけた金額です。
> > >
> > > 退職手当は以下の通りです。
> > > ・1社目・・・1,200万円
> > > ・2社目・・・ 800万円
> > >
> > > この場合、2社目の退職手当にかかる退職所得控除額及び所得税は以下で合っていますでしょうか。
> > >
> > > 退職所得控除額・・・600万円(41年-26年=15年)
> > > 所得税・・・800万円-600万円×1/2=100万円
> > > 100万円×5%×102.1%=51,050円
> > >
> > >
>
> tonさん、SHOPさん、お読みいただきありがとうございます。
> 説明が不足しておりました。申し訳ございません。
>
> 詳細は以下の通りです。
>
> 1社目は1200万円の支給がありました。2社目に転籍する際に2社目の退職金に関しては1社目の退職金制度と比較して、2社目の退職金制度の計算が不利なため、2社目の退職金計算は「1社目の入社年月日から2社目の退職年月日に2社目の退職金制度の勤続年数ごとに定められた率を乗じて得た係数から1社目の入社年月日から1社目の退職年月日に2社目の退職金制度の勤続年数ごとに定められた率を乗じて得た係数を控除した係数に基礎額を乗じた額」と取り扱うこととしました。
>
> <2社目の退職金の計算式>
> {(40年9ヵ月×2社目の退職金制度の勤続年数ごとに定められた率)-(26年1ヵ月×2社目の退職金制度の勤続年数ごとに定められた率)}×基礎額
>
> 上記の場合、「特殊な場合のい退職所得控除額の計算」にある「(1)退職手当が前年以前に支払を受けた退職手当の勤続期間を通算して計算されている場合」に該当し、上記の計算で合っているのかご教示いただきたい次第です。
>
>
こんばんは。私見ですが…
上記内容は支給基準を規定しただけであって特殊な場合には当たらないと思うのですがいかがでしょう。
1社目で退職金を受給しその後転籍した2社目から今回退職金を受け取るということだと思うのですが…
通算だと決められた率ではなく単純御社の規定での40年勤務の場合での支給になろうかと思います。その上で転籍前の分を控除することになると思うのです。
今回は転籍前と転籍後の差額を一定額で上乗せするための規定であって通算年数とは違うのではないでしょうか。
確定的なことは管轄税務署か税理士がいれば関与税理士にご確認ください。
とりあえず。
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