相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人事業開業における課税事業者選択届出の時期

著者 koho さん

最終更新日:2020年12月24日 21:08

人事業開業における課税事業者選択届出の時期について質問です。

01年:①事業に使用する予定の土地、建物を購入
    ②改修工事契約着工
02年:③改修工事完了
    ④設備購入
    ⑤事業開始

このケースにおいて、
建物購入、改修工事、設備への多額の投資により、消費税の還付を受けるためには
開業届及び課税事業者選択届出は、それぞれどのタイミングで提出すべきでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 個人事業開業における課税事業者選択届出の時期

著者tonさん

2020年12月24日 23:24

> 個人事業開業における課税事業者選択届出の時期について質問です。
>
> 01年:①事業に使用する予定の土地、建物を購入
>     ②改修工事契約着工
> 02年:③改修工事完了
>     ④設備購入
>     ⑤事業開始
>
> このケースにおいて、
> 建物購入、改修工事、設備への多額の投資により、消費税の還付を受けるためには
> 開業届及び課税事業者選択届出は、それぞれどのタイミングで提出すべきでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

こんばんは。
下記情報があります。

設立当初は基準期間がなく、免税事業者になりますので、このままでは還付を受けることができません。そこで、この消費税課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者となり、還付を受けられるようにする手続きです。
提出期限は、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立第1期は、その期中)」となっています。つまり、設立第1期以外は、提出した期の翌期から効力が生じることになります。
さらに、この届出書を提出して課税事業者となった場合には、2年を経過していなければ免税事業者に戻ることはできませんので、本当に課税事業者を選択することで有利になるのかどうか、緻密な事業計画書を作成し、十分にシミュレーションをする必要があります。

この場合でも、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、課税事業者を選択することをやめようとするときには「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。
提出期限は、「免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで」となっています。

元々免税であるところを課税事業として届け出しますから事業開始年度中の届け出になりますので⑤の時期でしょう。
また3年は課税事業として消費税納税義務が生じます。
後はご検討ください。
とりあえず。

Re: 個人事業開業における課税事業者選択届出の時期

著者kohoさん

2020年12月25日 15:16

ご回答いただきありがとうございます。

https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/053603.html

https://sekita-tax.com/opening-date/

自分なりに詳しく調べたところ
上記リンクのとおり、
「開業準備行為を行った日」(例:工事契約の日)の属する課税期間中に『消費税課税事業者選択届出書』を提出する必要があることがわかりました。
ただし、開業届を提出する時期は不明のままですが...

お手数おかけしました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP