相談の広場
当方はスーパー銭湯を運営している会社です。
このたびの相談にあたり前提となる点をご説明します。
当施設のお風呂は、『銭湯』利用と、『銭湯+露天風呂(以下、単に「露天」といいます)』利用とに別れます。
前者は、「公衆浴場法に規定する公衆浴場(いわゆる「銭湯」)」として料金が定められ『450円』(①)です。後者は、そのような規制を受けず「850円」(②)です。
さらに、それらとは別に、当施設では『岩盤浴施設』(温められた岩盤上で横になり遠赤外線などの温熱効果を得る)があり、「700円」(③)です。
さて、岩盤浴利用者は、風呂で汗を流し、岩盤浴でくつろぐといったご利用になり、当施設では、『銭湯①+岩盤浴③』『露天②+岩盤浴③』の利用方法を認めています。
つまり「1,150円」または「1,550円」です。
なお、『岩盤浴』の利用にあたり、衛生面や荷物、服装の収納個所(ロッカー)が必要になるため、『銭湯』若しくは『露天』のセットとし、『岩盤浴』単独の利用はできません。
このたび、顧客満足度アップを目的として、一部改修(露天・岩盤浴)を計画し、これに伴い、『露天』②850円、『岩盤浴』③700円の値上げも致し方ないと考えています。
そこで、現在検討しているのは、岩盤浴の利用は、『露天』の利用とのセットに限る、つまり「②+③(1,550円)」に限るというものです。
その理由としては、入浴施設は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設、さらに物価統制令で利用料金が統制される施設です。
一方、露天・岩盤浴利用の施設提供の趣旨は、「いやし」「くつろぎ」「安らぎ」「健康志向・非日常空間」の提供です。
そもそも、開業時、『銭湯+岩盤浴』の利用を認めるか否かは議論があったようです。
このように、これまで2通りの利用方法を1通りに見直すことについて、何か問題はないでしょうか。
例えば、消費者保護法の観点から問題ないか、その他法律的な問題はないかです。
当方としては、法律的な制限を受けるのは①(銭湯)だけで、後は取引自由と考えています。
仮に、顧客からのクレーム・要望を受けることはあっても、それは法律的な問題とは別で、取引自由の問題と考えていますが、いかがでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
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大手中小含め、次年度、5年10年での予算計画案など設定されていますか。
企業関係者内では、必ず 必要経費なる数値を設定することが必要です。
第一点では人件費がその数値としてあげられると思います。
更に、事業を行う上ではお話しの銭湯となると水道光熱費、特に銭湯ですと燃料費でしょう。これには毎日あるいは四半期ベースでの購入価格を取り決めておかれることが必要でしょう。
更に、建物、銭湯機材、多種多様の浴槽設備費、時には修繕費などもかかりますからそれらの年度予算費用など取り決めておくことも必要でしょう。
最近では、銭湯施設内での傷害発生補償、生命等の保全と係るべき保険も必要不可欠です。
自社所要兎物なのか賃貸何かでも変わってきます。
これらの数値を取り出しての銭湯利用料金設定をまずは考えるべきでしょう。
多少ともこと細かくなりますが、必要とする数値をまずは取り出しておくことが必要でしょう。
≪価格算定等に必要とする科目≫
5 人件費 雇用者報酬
6 用水費
7 光熱費 電気料金
8 燃料費 重油価格 廃油価格、ガス価格
9 減価償却費
10 地代・家賃 土地 家屋
11 修繕費 消費者物価指数
12 公租公課 土地 家屋
13 保険料
14 備品・消耗品費 消費者物価指数
15 会費・交際費
16 その他諸経費
削除されました
ご回答、ありがとうございました。
ご指摘の通り、各費用を把握した上で、料金設定をすべきと考えております。
なお、当方では、コロナの影響が深刻であり、コストカットでは限界を感じているものと考えています。また、当方の想定では、露天風呂利用(850円)について若干の料金値上げに対する需要への影響は小さい、つまり、需要の価格弾力性は小さい(若干の値上げに留める場合)と考えています。
ところで、当方が検討しているのは、「料金設定の組合せを限定すること(2種類 ⇒ 1種類)」の問題です。
『銭湯+岩盤浴』『露天+岩盤浴』の料金設定について、前者を止めて、後者のみとすることについて、法的な問題があるかないかです。
実際に、この見直しを実施することになると、岩盤浴の価格弾力性に係る考察をしたいと考えています。
「料金設定の組合せを限定すること(2種類 ⇒ 1種類)」について、なにか問題があるでしょうか?
よろしくお願いします。
> 大手中小含め、次年度、5年10年での予算計画案など設定されていますか。
> 企業関係者内では、必ず 必要経費なる数値を設定することが必要です。
> 第一点では人件費がその数値としてあげられると思います。
> 更に、事業を行う上ではお話しの銭湯となると水道光熱費、特に銭湯ですと燃料費でしょう。これには毎日あるいは四半期ベースでの購入価格を取り決めておかれることが必要でしょう。
> 更に、建物、銭湯機材、多種多様の浴槽設備費、時には修繕費などもかかりますからそれらの年度予算費用など取り決めておくことも必要でしょう。
> 最近では、銭湯施設内での傷害発生補償、生命等の保全と係るべき保険も必要不可欠です。
> 自社所要兎物なのか賃貸何かでも変わってきます。
> これらの数値を取り出しての銭湯利用料金設定をまずは考えるべきでしょう。
> 多少ともこと細かくなりますが、必要とする数値をまずは取り出しておくことが必要でしょう。
>
> ≪価格算定等に必要とする科目≫
> 5 人件費 雇用者報酬
> 6 用水費
> 7 光熱費 電気料金
> 8 燃料費 重油価格 廃油価格、ガス価格
> 9 減価償却費
> 10 地代・家賃 土地 家屋
> 11 修繕費 消費者物価指数
> 12 公租公課 土地 家屋
> 13 保険料
> 14 備品・消耗品費 消費者物価指数
> 15 会費・交際費
> 16 その他諸経費
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> ご回答、ありがとうございました。
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> ご指摘の通り、各費用を把握した上で、料金設定をすべきと考えております。
> なお、当方では、コロナの影響が深刻であり、コストカットでは限界を感じているものと考えています。また、当方の想定では、露天風呂利用(850円)について若干の料金値上げに対する需要への影響は小さい、つまり、需要の価格弾力性は小さい(若干の値上げに留める場合)と考えています。
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> ところで、当方が検討しているのは、「料金設定の組合せを限定すること(2種類 ⇒ 1種類)」の問題です。
> 『銭湯+岩盤浴』『露天+岩盤浴』の料金設定について、前者を止めて、後者のみとすることについて、法的な問題があるかないかです。
> 実際に、この見直しを実施することになると、岩盤浴の価格弾力性に係る考察をしたいと考えています。
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> 「料金設定の組合せを限定すること(2種類 ⇒ 1種類)」について、なにか問題があるでしょうか?
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> よろしくお願いします。
お読みいただきありがとうございます。
私が住む町内にも、3か所ほどのスーパー銭湯があります。
一か所は、大衆芸能劇場付きのスーパー銭湯、もう一か所は、飲食、ある程度は多少とも価格の高い食材付き、施設内には半日あるいは一日でも休めるスペースのある銭湯、残る一つは、多少とも銭湯のような感じですがやはり、その施設もサウナ、露天風呂などは別料金で設定してます。
そのほとんどが、基本料料金を5回券か10回券を購入、ただその回数券ではいくらかの割引サービス、あとの別料金はそのままとしてます。
確かに、この一年、コロナウイルス感染被害などで入浴に来る人も減少はしてますが、一部には、午前中の入浴、午後、夕方の時間設定での割引とする施設もあるようです。
やはり、経営状況とを踏まえての料金設定とすることも必要でしょう。
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> 当方はスーパー銭湯を運営している会社です。
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> このたびの相談にあたり前提となる点をご説明します。
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> 当施設のお風呂は、『銭湯』利用と、『銭湯+露天風呂(以下、単に「露天」といいます)』利用とに別れます。
> 前者は、「公衆浴場法に規定する公衆浴場(いわゆる「銭湯」)」として料金が定められ『450円』(①)です。後者は、そのような規制を受けず「850円」(②)です。
> さらに、それらとは別に、当施設では『岩盤浴施設』(温められた岩盤上で横になり遠赤外線などの温熱効果を得る)があり、「700円」(③)です。
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> さて、岩盤浴利用者は、風呂で汗を流し、岩盤浴でくつろぐといったご利用になり、当施設では、『銭湯①+岩盤浴③』『露天②+岩盤浴③』の利用方法を認めています。
> つまり「1,150円」または「1,550円」です。
> なお、『岩盤浴』の利用にあたり、衛生面や荷物、服装の収納個所(ロッカー)が必要になるため、『銭湯』若しくは『露天』のセットとし、『岩盤浴』単独の利用はできません。
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> このたび、顧客満足度アップを目的として、一部改修(露天・岩盤浴)を計画し、これに伴い、『露天』②850円、『岩盤浴』③700円の値上げも致し方ないと考えています。
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> そこで、現在検討しているのは、岩盤浴の利用は、『露天』の利用とのセットに限る、つまり「②+③(1,550円)」に限るというものです。
> その理由としては、入浴施設は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設、さらに物価統制令で利用料金が統制される施設です。
> 一方、露天・岩盤浴利用の施設提供の趣旨は、「いやし」「くつろぎ」「安らぎ」「健康志向・非日常空間」の提供です。
> そもそも、開業時、『銭湯+岩盤浴』の利用を認めるか否かは議論があったようです。
>
> このように、これまで2通りの利用方法を1通りに見直すことについて、何か問題はないでしょうか。
>
> 例えば、消費者保護法の観点から問題ないか、その他法律的な問題はないかです。
> 当方としては、法律的な制限を受けるのは①(銭湯)だけで、後は取引自由と考えています。
> 仮に、顧客からのクレーム・要望を受けることはあっても、それは法律的な問題とは別で、取引自由の問題と考えていますが、いかがでしょうか?
>
> どうぞ、よろしくお願いします。
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最近TVでこの手の話を見て、ほほーっと思ったのですが、一つ質問です。御社は公衆浴場法における「一般公衆浴場」で届けられているのでしょうか。先述のTV番組で見たのですが、いわゆるスーパー銭湯は「その他の公衆浴場」で届けられていることが多いようです。
一般公衆浴場の場合、料金規定だけではなく距離制限もあり、届け出る時に最も近い他の公衆浴場との距離がある一定以上ある(=商圏がかぶらない)ことを示す資料の添付が必要です。公衆衛生上の重要な場所と考えられており、廃業を防ぐ一つの方法です。
その他の公衆浴場の場合、地方自治体の料金規定は適用されないので、料金規定も距離制限もありません。こちらはリラックスのための場所と考えられているからです。
もう一度御社の公衆浴場法上の位置付けをご確認ください。一般公衆浴場で届けているなら、銭湯部分は固定とし他の施設は別料金となるでしょう。セットによる割引をどう考えるかは管轄の保健所にお問い合わせするのが良いと思います。
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