相談の広場
賃金規定を改定するにあたり、同時期に公休数を6日~8日に増やしたのですが、
基本的な賃金額は変えずに、数人だけ支払っていた特殊な手当てを無くしました。
本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。月7千円ほど。手当額が下がるのなら、休みが少ない方がよいと、訳のの分からない理屈を言い始めております。
このような場合には、どのように対応することが望ましいでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
賃金改定において、もともとあった手当をなくするということは、賃金を少なくする改定になるでしょうから、合意なしに賃金変更はおこなえないになります。
特殊な手当、というのが、例えば資格に対しての手当であれば、休日がづ増えたから、その手当をなくてもよい、ということにはならないです。
なので、記載の文章だけですと、訳のの分からない理屈、というよりも、会社側が支払っていた手当を支払わないとする合理的な説明がされていない状況ですから、きちんとした説明が必要でしょう。
> 賃金規定を改定するにあたり、同時期に公休数を6日~8日に増やしたのですが、
> 基本的な賃金額は変えずに、数人だけ支払っていた特殊な手当てを無くしました。
> 本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。月7千円ほど。手当額が下がるのなら、休みが少ない方がよいと、訳のの分からない理屈を言い始めております。
> このような場合には、どのように対応することが望ましいでしょうか?
> ご教示よろしくお願いいたします。
こんばんは。
>本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。
その際に理由を説明し、納得してもらったのでしょうか?納得していたならこの時点で文面に残すべきでしたね。
手当てがなくなり、公休日が増えることにより残業時間が減り、残業代が減るかもしれないんですよ?生活がかかってる人からしたら訳の分からない理屈ではないでしょう。
何にせよ該当従業員へ再度理由を説明し、納得してもらうほかないと思います。
> 賃金規定を改定するにあたり、同時期に公休数を6日~8日に増やしたのですが、
> 基本的な賃金額は変えずに、数人だけ支払っていた特殊な手当てを無くしました。
> 本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。月7千円ほど。手当額が下がるのなら、休みが少ない方がよいと、訳のの分からない理屈を言い始めております。
> このような場合には、どのように対応することが望ましいでしょうか?
> ご教示よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
早々に返信をいただき感謝いたします。
私の説明不足と感じましたので、
再度3名ほどですが説明しなおします。
拙い対応に解説をいただき感謝です。
> こんにちは。
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> 賃金改定において、もともとあった手当をなくするということは、賃金を少なくする改定になるでしょうから、合意なしに賃金変更はおこなえないになります。
> 特殊な手当、というのが、例えば資格に対しての手当であれば、休日がづ増えたから、その手当をなくてもよい、ということにはならないです。
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> なので、記載の文章だけですと、訳のの分からない理屈、というよりも、会社側が支払っていた手当を支払わないとする合理的な説明がされていない状況ですから、きちんとした説明が必要でしょう。
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> > 賃金規定を改定するにあたり、同時期に公休数を6日~8日に増やしたのですが、
> > 基本的な賃金額は変えずに、数人だけ支払っていた特殊な手当てを無くしました。
> > 本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。月7千円ほど。手当額が下がるのなら、休みが少ない方がよいと、訳のの分からない理屈を言い始めております。
> > このような場合には、どのように対応することが望ましいでしょうか?
> > ご教示よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
私の知識不足と説明不足と感じましたので、
再度説明をし直します。
早々のご解答いただき感謝です。
> こんばんは。
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> >本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。
>
> その際に理由を説明し、納得してもらったのでしょうか?納得していたならこの時点で文面に残すべきでしたね。
>
> 手当てがなくなり、公休日が増えることにより残業時間が減り、残業代が減るかもしれないんですよ?生活がかかってる人からしたら訳の分からない理屈ではないでしょう。
>
> 何にせよ該当従業員へ再度理由を説明し、納得してもらうほかないと思います。
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> > 賃金規定を改定するにあたり、同時期に公休数を6日~8日に増やしたのですが、
> > 基本的な賃金額は変えずに、数人だけ支払っていた特殊な手当てを無くしました。
> > 本人達には、新しい雇用契約書を見せて、手当も無くすと話しましたが、聞いていないと言う一点張りです。月7千円ほど。手当額が下がるのなら、休みが少ない方がよいと、訳のの分からない理屈を言い始めております。
> > このような場合には、どのように対応することが望ましいでしょうか?
> > ご教示よろしくお願いいたします。
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