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年末調整及び給与支払報告書について

著者 うどんうどん さん

最終更新日:2021年10月18日 06:50

削除されました

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Re: 年末調整及び給与支払報告書について

著者tonさん

2021年01月09日 20:25

> いつもお世話になっております。 
> 質問がございます。
>  
> 給与支払いをしており、年末調整調整及び給与支払報告書の提出不要に該当する方どういう方なのでしょうか? 
>
> 日給で支払いしており、支払いも不定期です。そういう方は、年末調整調整及び給与支払報告書は不要なのでしょうか?
>  


こんばんは。
年調該当になるかどうかは年末調整の手引きでご確認ください。
給与支払報告書の提出該当になるかどうかは法定調書の手引きをご確認ください。
言われている内容だけでは判断できません。
年調するかどうかはまず扶養控除申告書の提出があるかどうかで判断します。
支払不定期というのがどのような状況なのか不明です。
もう少し状況をお知らせください。
またこの手の内容は「税務経理」の方が回答がつきやすいでしょう。
経営の知恵では経営に関することになるでしょう。
各種上記カテ説明をご確認ください。
とりあえず。

Re: 年末調整及び給与支払報告書について

著者うどんうどんさん

2021年01月09日 21:58

お店の手伝いで支払った賃金は、全て年末調整調整及び給与支払報告書を提出しなくてはならない事に疑問があります。

時給1000円

1月に、5時間手伝いしてもらい5000円支払い、年間給与額は5000円になる方も、年末調整給与支払報告書の提出義務が生じるのでしょうか?

また、上記のような方が数人おり、
2月に8時間手伝い8000円支払い、月3回手伝い24000円、
3月に7時間手伝い7000円支払い、月5回手伝い35000円
年間給与額は59000円となります。
そういう方も、年末調整給与支払報告書の提出義務が生じるのでしょうか?

月により支払いは不定期です。

Re: 年末調整及び給与支払報告書について

著者tonさん

2021年01月10日 03:14

> お店の手伝いで支払った賃金は、全て年末調整調整及び給与支払報告書を提出しなくてはならない事に疑問があります。
>
> 時給1000円
>
> 1月に、5時間手伝いしてもらい5000円支払い、年間給与額は5000円になる方も、年末調整給与支払報告書の提出義務が生じるのでしょうか?
>
> また、上記のような方が数人おり、
> 2月に8時間手伝い8000円支払い、月3回手伝い24000円、
> 3月に7時間手伝い7000円支払い、月5回手伝い35000円
> 年間給与額は59000円となります。
> そういう方も、年末調整給与支払報告書の提出義務が生じるのでしょうか?
>
> 月により支払いは不定期です。

こんばんは。
まず月により支払不定期というのがどのような状態なのでしょうか。
支払がある方は雇用ですよね。
月3回とか5回であっても毎月勤務があれば不定期とはならないと思うのですが。
毎月御社で仕事をされている訳ではなく必要に応じて年に数回…2月と6月と10月とか…仕事をしているということでしょうか。
固定給だけが定期給与ではなく毎月給与があれば定期給与でしょう。
年末調整の手引きは確認されましたか?
手引きより

年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等(異動)申告書」といいます。)を提出している人の全員について行います

扶養控除申告書の提出があれば金額に関係なく年調しなければなりません。
事業所の義務となります。
また扶養控除申告書の提出が無い方は年調出来ませんがその場合は乙蘭控除もしくは丙欄控除となり乙蘭対象者は税額0円とはなりません。
扶養控除申告書の提出がされているのかどうかご確認ください。
また金額の多少にかかわらず源泉徴収票の発行事業者の義務となりますので年間給与が5,000円であっても源泉徴収票の発行は必要です。
源泉票発行は年調しているかどうかは関係なく発行します。

給与支払報告書についても手引きは確認されましたか?

在職者、つまり、翌年1月1日時点で従業員として在籍している者の場合、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給料等を払う側)は、法人なのか個人なのかを問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、提出義務が生じます。

これは、給与支払額が多いか少ないかは関係ありません。

給料の額が少ないからと言って免除される規程はありません。

給与支払報告書の提出義務があるにもかかわらず提出をしなかった場合、または、虚偽の記載をして提出した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることが定められています。

疑問に思われているのはどの点でしょうか。
年調や給与支払報告書事業者としての義務になりますので疑問点は解消しましょう。
とりあえず。

Re: 年末調整及び給与支払報告書について

著者ユキンコクラブさん

2021年01月10日 15:23

> いつもお世話になっております。 
> 質問がございます。
>  
> 給与支払いをしており、年末調整調整及び給与支払報告書の提出不要に該当する方どういう方なのでしょうか? 
>
> 日給で支払いしており、支払いも不定期です。そういう方は、年末調整調整及び給与支払報告書は不要なのでしょうか?
>  
横から失礼します。
提出の有無について、
提出とは、税務署でしょうか?
税務署に提出する場合は、提出する金額基準がありますので、それに該当するかどうかです。。。
従業員年末調整については、ton様が書かれている通り、
扶養控除申告書の提出がある方で、年末に在職されている方になります。
また、従業員への源泉徴収票交付は、勤務された方全員が対象となります。金額の大小、日雇い、正社員等の雇用形態に関係なく、1日でも給与(アルバイト代、パート代、等名称問わず)として支給したのであれば、交付してあげてください。
>

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